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自分の自動車保険から(人身傷害特約)一定の治療費・慰謝料(自賠責基準)を受け取りました。しかしまだ相手とは示談をしておりません。私は加害者のお見舞いも一回もなく精神的な苦痛をかなり受けています。それで私は裁判基準の慰謝料にまで増額してその不足分を相手に請求しようと思います(20万円前後)。このような人身事故の場合相手を少額訴訟で訴えることは可能な歯にでしょうか?また証拠書類や慰謝料の増額自由を裁判官より聞かれた場合、どのようなものを証拠として提示したらよろしいでしょうか?どうぞ宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

 小額訴訟要件には合致しますが、原則1日での解決が出来るでしょうか。

相手との交渉もなく、いきなり訴訟での解決が出来るとは思えません。

 その前に、ご自身の加入されている保険会社や、相手の保険会社の担当者との話し合いによる解決はどうなのでしょう。相手の自賠責から120万がありますし、任意保険はどうなのでしょう。そこからの解決のほうが、労力を費やすことなく解決の道があると思います。

 なお、証拠書類関係は、例えば通院により会社を休んだことにより給料がカットされた場合は給料の明細書、通院日数の証明としての病院の領収書、などでしょう。慰謝料は定価がありませんので、過去の事例などを参考に客観的な判断により決められます。
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確認間でに…


相手方の保険会社から何も言ってこないのでしょうか…
そうだとしても、いきなり小額訴訟と言うのはどうかと思います。
人身事故の場合、示談を前提とした話し合いを持とうとし、かつ、解決を前提とした場合、半年一区切りと言う考え方があります。
それだけ時間がかかるのです。
この時注意しなければならない事は、相手方(保険会社及び本人若しくは弁護士)とのパイプを決して切ってはいけない事です。
相手方に自分の要望をしっかりと伝え、相手の出方を見極めてからでも遅くはありません。
内容証明郵便でご自身の考えを記述して送付し、早期解決に向かうべく話し合いの場を持ちたいと言う意思を伝えてみる事が先決です。
裁判や対決姿勢は決して見せない方が結果的に良い方向へ行く事が多いのです。
相手がお見舞いに来なかったのは場合によっては保険会社から止められていた可能性もありますし、事実関係が創造の範囲を出ない場合は軽挙に裁判を起こすべきではありません。
準備しておくものとして、事故証明書及び、事故の事実関係を書き記した作成書面(示談書の形式であれば問題無いでしょう)診断書、通院費の領収書、通院日数を証明する書面(その都度のレシートでも可)通院にかかった交通費の領収書、仕事に付いている人で休業した場合は、休業(欠勤)した日を証明する書類、3ヶ月間分の給与明細等があれば仮に裁判となった時でも問題は無いでしょう。
ただし、相手方の真意がはっきりして、双方裁判によって決着をつける事になる場合まで穏便に事を運んで下さい。
裁判においては、事実関係認否が裁判官によって行われていきますので、指しあったって格別な心がまえはいりません。
準備してきた証拠を訴状と一緒に提出するだけです。訴状(A4サイズ3枚)証拠(A4サイズの紙に貼り付け複写3枚)を必要費用と一緒に提出するだけです。
ちなみに、精神的苦痛や慰謝料には法的基準はあまり関係ありませんので、ご自身で感じた苦痛にふさわしい金額を算出する事をお奨めします。(結構高めにしておかないと減額が大きいですから…)
裁判の前に、市区町村で行っている無料法律相談に申し込んでみては如何ですか…
確実なアドバイスをもらえます。
それでは。
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