主人が知り合いの人の口座にお金を振り込んで商品の支払いを頼んでいたのですが、そのお金をお店に支払ってもらえず、商品ももらえないという事がありました。
相手の方は自分の過失と認めて支払いを応じてくれてはいるのですが、7年経った今も、130万円の内、25万円しか支払って貰っていません。
最近になって「まとめてお金が入るので50万円支払います。お金が入らなくても借金してもお支払いします」というメールが来たのですが、その連絡から2週間、毎日催促をしていますが「忙しくて」と理由をつけて支払ってもらえません。
内容証明を作って小額訴訟を起こしたいのですが、内容証明の書き方がわかりません。
家族と同居なので、借金がある事実を相手の家族にも知っていて欲しいのですが、知らせる方法ってありますか?(見て欲しいし、注意を促して欲しい)
アドバイス下さい。
No.6
- 回答日時:
#4です。
時効に関してですが、確かに、相手が、債務の存在の認識を明らかにした時点から、時効は中断され、新たに時効が振り出しになるのですが・・・・
永田議員で話題になりましたが、メールでは、時効が完璧に中断するか、甚だ疑問です。本当に、メールが本人が出したものか?などの問題もありますし・・・(出していたとしても、誰が出したか証明する術がありますか?裁判すれば、認められるかもしれませんが、認められない可能性もある時点では、おすすめできません。)
ただ言えることは、お金を返してもらった時点からは、時効は中断します。(これも、返済金受領書徴求や、振り込み扱いで自身の口座に相手から振りこまれた通帳記入など、証拠がないと、あとで禍根を残します。)
いずれにせよ、もし相手から、何の書類もとっていない状態なら、きわめて危険なので、いろんなことを含めて、弁護士と相談すべきです。
ありがとうございます。
メールは、遠距離の地域なので、手紙ではなかなか連絡が取れない部分があるので仕方なくしていますが、電話での連絡も取っています。
返す気持ちはあるようなのですが、いざ振込みとなると・・・なかなかなので、困っているんですよね~。
とりあえず、文面で内容証明で本気でこちらがお金を返してもらいたいと思っているという部分を強力にアピールしたいのです。
いつも、相手が「待って下さい」というと仕方なく我慢していたのですが、こちらも子供が病気で入院したりと金額がまとまったお金で欲しいと思っているので・・・・。
No.4
- 回答日時:
それって、お金を返してもらう云々の問題じゃなく、業務上横領という立派な犯罪じゃないですか?(あるいは詐欺)
ちなみに、詐欺も業務上横領も、時効は7年です。
なお、時効の問題もありますから、少額訴訟云々の話を含めて、弁護士さんに相談することを強くおすすめします。 時効が過ぎて、相手がトンズラしたら、何にも還ってきません。
でも、相手から返してもらうなら、金銭消費貸借証書を徴求してないのですかね? これがないと、相手が知らぬ存ぜぬ通したら、逃げられてしまいますよ!!
この回答への補足
一応、振り込んだ証拠とか相手からのメール類や手紙類なども保管してありますし、少額ですが2~3万円は最近は何度か振込みをしていただいているので、支払いは続いています。
一応、相手は自分のミスという事で支払う気持ちがあって、連絡などはしてくれているので、本当は返金さえしていただければ、訴訟とかはしなくても・・・と思っていたのですが、だらだらお付き合いするのも嫌なので・・・。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
主人が知り合いの人の口座にお金を振り込んで商品の支払いを頼んでいたのですが、そのお金をお店に支払ってもらえず、商品ももらえないという事がありました。
この意味が分かりません???補足下さい。
この回答への補足
貴金属のお店に勤めていた知人の店員さんに宝石を勧められて購入する事になったのですが、仕事が忙しいので購入出来ないでいました。
その時に、その方から「私が支払って購入して商品を届けますから、口座に入金してください」という事で入金しました。ところが、(実際はわかりませんが、)その方が当時同棲していた相手がお金を持ち逃げしてしまい、お店の商品代金が払えなかったので、結局商品が受け取れないままになったんです。警察沙汰にしない変わりに、「必ず私が全額お返ししますので・・・」という事でそのまま返済を待っているのですが・・・。
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