No.1ベストアンサー
- 回答日時:
付添人の報酬や交通費は、医療費控除の対象となります。
その他、医療費控除の対象については、参考urlをご覧ください。
ついでに、医療費控除などで税金が戻る場合は、税務署で既に受付が始まっています。
2月16日からだと混みますから、早めに行かれた方が空いています。
参考URL:http://www.fpsoken.co.jp/fp-life/c1-09.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2002/02/05 23:32
早速のご回答ありがとうございました。
遠方の病院だったため交通費がバカにならず大変助かりました。
早めに行くようにしますね、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
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