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友人に400万円貸しています。その友人が返すつもりが無さそうなので、家に仮差押をしようと思い今日登記簿を見てきました。すると、友人の家の登記簿に4月20日に競売開始ってありました。競売の手続きに入ってる家にも仮差押はできますか? 仮差押ができるんなら、競売されたときには意味が無いってわかってるんですが、任意売買になったときには仮差押しとけば何らかの効果はあるではないかと思ってるんですが?

A 回答 (2件)

No.1です。


補足させてください。
(1)差押の原因が、抵当権等の担保権の実行によるものであれば、先に差押をしている債権者が先に配当を受けて、残りがあれば、配当を受けられる可能性があります。
(2)差押をしたのが、担保権者ではなく、ご質問者様と同様一般債権者であれば、売却代金は平等配当されると思いますので、「仮差押をしておけば何らかの効果はある」可能性がさらに高くなると思います。

また、先の差押の手続が失効したり取下げられたりすることもありますので、そのような場合にも、「仮差押をしておけば何らかの効果はある」場合に該当するかと思います。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました できる限り早く弁護士を探して仮差押の手続きしてもらいます ありがとうございました

お礼日時:2006/05/02 17:37

仮差押をすることができると思います。


民事執行法51条
第25条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び第181条第1項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。

差押登記がされていても、その後仮差押をした債権者は、配当要求をすれば、競売した代金の中から配当をもらえる可能性はあります(その不動産を競売して、先に差押等をしている他の債権者が先に配当を受けて、残りがあればということです)。
ただし、配当要求の終期までに、配当要求をしなければならないと思います。

差押の登記を入れている裁判所にお尋ねになってみてはいかがでしょうか。
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