プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは、宜しくお願い致します.
義理の兄名義車で物損事故を、起こしてしまいました。
明日、自賠責保険の証書を警察に見せに行かなくてはなりません。
もちろん、車検が切れているので自賠責保険に入っていません。
この事を警察に正直に話したら私の処分はどうなるのでしょうか?
それと兄も、処分されてしまうのでしょうか?
教えて下さい。お願い致します。

A 回答 (7件)

はっきり言ってお手上げです。

自賠責はないし、車検は切れているし・・・。
まず、民事上の責任ですがすべて運転者及び所有者で賠償しなければいけませんそれも、すべてです。当然過失割合による減算もありません。
刑事上の責任は、単に自動車の物損ではなく器物破損の現行犯になりますので、反則金を払えばよいと行った生やさしいものではありません。
もちろん所有者である義兄の責任も追及されます・・・。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
覚悟して明日警察に行きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/07 21:25

義理の兄さんが、任意保険に加入されているのであれば相手の車の修理費は保険でまかなえます。

(ただし過失割合に応じて)相手の方が、怪我をされたのであれば、相手の自賠責保険で被害者請求をしてもらったほうがよいでしょう。(治療費等がばかにならないので)
また、nikumanさんの処分ですが、行政処分はまぬがれないでしょう。免許停止(60日・90日・120日)になりますが、違反者講習にでれば短縮されます。ただし、飲酒運転での事故の場合は取り消し等の重い処罰が待っています。義理の兄さんは、自分の車を管理する義務があるので、自賠責保険が切れているのを承知で貸したのであれば、何らかの処罰があるでしょう。損害保険会社に電話で相談してみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
保険の方は無事使えるそうです。
兄には名前を、借りているだけなので車検や自賠責保険の事など
まったく知りません。ですから兄の方に、これ以上迷惑かかなければ
良いのですが・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/07 21:38

車検切れの車ということで


道路交通法上での裁きを受けられることになるでしょうね。
まあ、人身事故ではないのでたいしたことはないと思います。
お兄さんについては
車検切れで普段運転していてたということであれば
nikumanさんより処分は重いかもしれませんね。

物損事故は自賠責では賠償されません。
自賠責はケガなど人身に関わる部分だけです。
なお、人身事故で車検切れであっても
被害者救済の観点から自賠責で賠償されると記憶しています。

物損の賠償はnikumanさんとお兄さんで折半が妥当かもしれません。
賠償責任は車の所有者と運転者が負います。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
事故の方は損害保険を使えるので安心しています。
兄にもやはり、処分がきてしまうんですね。
罰金くらいで済めばいいのですが・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/07 21:50

 車検が切れた日によりますが、自賠責規定によれば最高約1ヶ月程度まで車検満了日より先に保険期間があると思いますが、まずはその点から確認してみてください。


 民事過失割合は車検が切れていることが事故の原因になっているかどうかにより必ずしも100%ではないのではと考えますが、行政責任は無車検無保険で12点に事故状況に応じた点数、刑事責任は反則制度との兼ね合いといったところでしょうか。
 対応として、車検自賠責なしを知って乗ったのと(故意性が強い)、知らなかった(過失性が強い)、というのでは観点が微妙に違うと思います。また、後者の場合、警察官の中には、え? と思うような何かの方向付けをする方がいたりもします。
 不安でしょうが、人身がからんでいなければ悲観的になりすぎる必要はないと思います。
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 義兄に黙って借りたならば、義兄に責任がありませんので、罰せられることはありません。

また、わざと、ぶっつけたわけではありませんので、刑法の器物損壊罪は成立しません。刑事処分は無保険車を運転したことによる責任だけです。

この回答への補足

朝早くに、お返事有難うございます。
補足なんですが兄に名義を借りているだけで所有は私なんです。
車検切れも期限期間の勘違いで気が付かなかったのですが・・・.
このような現状なのですが、この場合でも兄に処罰は来るのでしょうか?

補足日時:2002/02/08 07:49
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
警察にも行き、とりあえず落着く事が出来ました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/09 10:31

 車の持ち主や貸主が責任を負うのを、運行供用者責任といいますが、これは、基本的に運行を供用して自分も利益のある者に対して課される者の責任とされており、また、無免許や飲酒運転を幇助した場合など責任があるのは供用者責任以前の常識的な問題と思います。


 義兄に対する迷惑がかかる可能性は皆無とはいえませんが極めて少ないでしょう。ただ、名義貸し、というのは車庫飛ばしというある種の違法行為に聞こえますので、名義変更が遅れている等のいいかたのほうがいいのではないでしょうか。

この回答への補足

度々有難うございます。
只今警察の方に行って来たのですが、そこで事故を担当した方と違う方が対応いたしました。その方は保険名義など私と違う事を知らないので、保険の方は伝えといたからもう帰っていいよと言いました。私は、名義の事など良いのかなと思いそのまま帰ってきてしまいましたが、(凄い混んでたもので)けして隠そうと思っている訳ではないのですが。この場合そのままにしていると名義が兄なので車の事で兄が警察に出頭することになるのでしょうか?

補足日時:2002/02/08 12:14
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 立場が微妙なので、経験者に変えて回答します。

実は以前まったく同じ経験が私にもありました(18年前)。
 以前の回答で、え? と思うような方向付けをする人がいる、としましたよね。「保険の方は伝えといたからもう帰っていいよ」という日本語は、省略すると、「保険の方はもういい」ということであり、「提示しなくてもよい」という理解でいいと思います。そして、これにより署内での事務処理が終わったことを伺わせます。
 一般に、役所では業務分掌が縦割りになっているようですが、担当が違うことはしない、したがらない傾向にあり、例えば警察でも捜査担当の刑事が交通違反の切符をもって歩くことは考え難いものといえます。その意味では、今回の違法自体があったとしても、その担当官の担当ではなく、それを見つけることを目的にシステムが動いていないことから、推測ですが、「事故当時なかった自賠をもってきた」ことにより、忙しかったことも手伝い「後日確認」などの処理を偶然とったのでしょう。
 違法な行為は、原則警察に検挙され、裁判を受け有罪になって初めて罰となるものです。そして、その立証責任は検察(≧警察)にあるので、今回のケースでは、事故の相手方との示談が問題なく調いそうであれば、貴方が自ら違法を立証にかかる必要まではないように思えます。さっきシートベルトをしていなかった、と警察に自首する人はいないでしょう。
 上記処理からみても、この事故の車検や自賠責の問題は、今後ぶり返してお兄さんに至るという可能性は極めて少なく、むしろ、相手方やこれを知る者からの通報でもあれば、警察は動くかも知れない、というような段階にあるように思います。
 あまり心配したり口外したりしないで、一段落と考え、今後はそのようなミスのないようにすればいいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

度々のお返事有難うございます。
被害者の方には申し訳ありませんが、事故のことよりも兄に迷惑がかかってしまう事が一番気がかりでした。legalmindcorpさんのおかげで気持ちが楽になりました。
そして、たいへん勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/02/09 10:26

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