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主人の事ですが相談させてください。

現在親戚が経営している有限会社で働いています。
週5日以上勤務で毎日2時間は残業しています。
社員という形ではなく給料は時給制で残業しても残業手当てとしての割増は付きません。
手当てとしては交通費のみです。
現在従業員はトラックの運転手6名 作業員10名位だったと思います。

経営状態は決してよいほうではありませんが赤字経営にはなっていません。
これだけの従業員と労働条件であれば厚生年金・健康保険・雇用保険には加入しなければならないのでは?
と思います。

主人に就職がなかなか決まらないところにお願いして働かせてもらったのが始まりでしたのでなかなか強い事は言えません。

職安で求人票を出したりしているのでその際に指導は受けたようですが・・・加入は強制ではなかったようです。

社長の考えは会社負担が増えるので加入したくはないみたいです。

A 回答 (6件)

有限会社であれば法人なのでたとえ社長一人いるだけでも強制適用事業所になりますから本来加入しなければなりませんね。


更に正社員又はフルタイムで働く人と比較して3/4以上の勤務日数及び時間の場合にはたとえバイトであろうとパートであろうと加入させるのは会社の義務ですから、会社が社会保険に加入してくれればご主人も加入になりますね。

なかなかバイトの立場で言いにくい事情もあるようで、難しい話です。

ただ去年か今年あたりから現在社会保険事務所でも中小企業の加入促進を勧めることが決まり通達も出されているので、10人+6人+社長+バイト?人もいるのであればそのうち指導が来るとは思います。
情報源を明かさないという条件で匿名で社会保険事務所にこっそり相談できないか問い合わせて見てください。
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たとえば時給1000円の場合、手取り額そのままで社会保険に加入してくれれば万々歳ですが経営者の感覚としては会社負担分込みで支給していると思います。


たとえば社会保険の掛け金が会社、本人100円づつとして手取り800円の総額1000円に収まるならば会社としても話に乗る可能性があると思います。
(実際の金額はわかりませんが)

働くほうの立場でも特に若い世代だと社会保険は要らないから手取りの多いほうを選ぶ人も多いですからね。
そういうやり方のところも多いと思います。
まあ話し合いから始めるのが良いと思います。
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#1の方の回答がマトを得ているようです。

察するに、いわゆる「適用逃れ」になっている可能性があります。

文章の中に「残業手当」という表現があることから、一日8時間以上は勤務していますよね?週5日勤務で一日8時間以上の就労をしていれば、バイトであっても、社会保険の加入義務が生じます。

問題は、その事業所が厚生年金の適用事業所に該当するかです。その「トラックの運転手6名 作業員10名位」が、全員同じような条件で勤務しているのであれば、間違いなく「適用逃れ」状態です。

なお、ハローワークは就職の斡旋を行う場所なので、社会保険関係について、直接、事業所を指導しませんし、そのような権限も持っていません。
雇用保険であれば労働基準監督署に相談してみましょう。
また、厚生年金(健康保険)の適用については、その事業所の所管の社会保険事務所に届出が出ているかどうかを確認しましょう。

あとは、権利を主張するのは簡単です。法律違反は相手のほうですから、それで解雇となっても、不当解雇で訴えることができます。
ただ・・・主張できるのと、主張がとおるのは別物です。後々のことを考えた上で旦那さんと相談してください。
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質問から察するに、ご主人を含む従業員の殆どは、正社員ではなくバイト扱いなのでは、と思います。



バイト扱いであれば
>社員という形ではなく給料は時給制で残業しても残業手当てとしての割増は付きません。
というのも当然ですし、バイトだと厚生年金・健康保険・雇用保険には加入出来ません。

保険行政上はバイトは「無職者」ですから保険は国保だけになるでしょう。

「社員という形ではなく」の時点で「会社からは何の保証も受けられない」と思った方が良いです。

殆どの従業員がバイトでしょうから「明日から来なくて良い」と言われればそれで終りです。ですから会社に対して余り強い事は言えない状況なのだと思います。

正社員なら簡単にクビには出来ませんが、バイトなら「今すぐ帰れ。もう二度と来るな」が通用してしまいます。
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入社前に労働条件などについて話さなかったのでしょうか?


年金や保険のない有限会社なんてめずらしくありません。

入社時の雇用契約と違っているのであれば
労働基準監督所に相談に行ってください。
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法律的にはその規模であれば社会保険に加入する義務があります。


誰も加入していないのなら完全に違法ですが、もし従業員ではない(請負契約)という形ならば加入させる義務はありませんので違法とはいえませんが、時間により給与が支払われているのなら請負とはいえないかもわかりません。
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