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 今晩は、素朴な質問です!よろしくお願い致します。
 
 不動産の売買に伴う、登記の申請書を、「法務局」に提出する時に、登録免許税が3万以下の場合、申請用紙に「印紙」を貼る、もしくは3万以下であろうと、3万以上であろうと「現金で支払った領収書」を貼らなくてはいけないと税法に書かれております。
 
 登録免許税を現金で支払う場合、登記の申請時に法務局に支払うことが出来るのでしょうか?それとも事前に、税務署等、登録免許税の税額を算出していただき、税務署から支払い用紙を貰って、銀行で支払って、その領収書を貼るのでしょうか?このあたり教えていただけませんか?

 よろしくお願い致します。

 

A 回答 (2件)

>登録免許税を現金で支払う場合、登記の申請時に法務局に支払うことが出来るのでしょうか?



法務局で印紙を買い、申請書に添付します。
ただし、計算を間違わないように注意しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2006/05/15 22:29

郵便局にて登録免許税として印紙の変わりとなる証明書を発行(納付)してもらい、貼り付けして申請されてください。

・・・あくまで印紙での納税。印紙の購入の代替??。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2006/05/15 22:31

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