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こんばんは。
中古戸建の購入を考えております。

売買契約時の特約条項として、「是非、これは入れて契約した方がいい」
という事項がございましたら、教えてください。

まず、
・ローン条項
ローン不成立の場合は手付金を返還し、契約をなかったことにすること。
は、必ず入れるとして、他にはありますでしょうか?

物件としては、1981年築の鉄骨造りの物件です。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

危険負担については、確認した方がよいですね。

危険負担については、下記サイト参照。

http://www.homenavi.or.jp/tisiki/ka2.htm

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/base/20051201 …

債権者主義とは、契約書に押印後、不動産の引渡し前に、売主に責任がなく(例えば、雷に起因する火事、隣近所からのもらい火による火事、地震)、建物が滅失した場合、債権者、即ち、買主は契約書通りの代金を支払う義務を負うということです。契約書に定めがない場合には、民法が適用されます。即ち、債権者主義が適用されるということです。なかなか怖いですね。

危険負担を、債務者、売主にするか、又は、所有権移転の時期を物件の引渡し時と明記する方がよいと思います。

なお、注意深い買主でしたら、売買契約締結の日又は前日に、不動産登記を再度、確認し、決済の日又は前日に、更に不動産登記を確認します。
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特約条項というのは、一連の条文で触れていないものについて別途の約束事として付加するようなものなので・・全体の条文がわからないと何とも言えないのが本音なのですが・・。



1の方が挙げておられるような「危険負担」これは条文の中に無ければ入れたほうが良いですね。

あとは・・条文にあるとは思いますが「損害賠償の予定額」
相手が個人の方でしたら受けない可能性は高いですが3~6ヶ月程度の「瑕疵担保責任」
「境界確定」

いずれも条文にあるかもしれませんが・・
あとは、物件事に色々あるでしょうから、別途約束事が必要かどうかですね。
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