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Dismissal shall be for cause.

就業規則の中にある上記の文章の意味がよくわかりません。
「解雇には理由がある」「解雇には根拠がある」といったような意味でしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 「解雇は,(労働協約や就業規則が定める解雇)事由に当てはまる場合に行うものとする」



 この shall は規則などで,「~すべきである,するものとする」という意味でよく用いられます。
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この回答へのお礼

さっそくのご返信をありがとうございました。
Shallの使い方も参考になりました。

お礼日時:2006/05/25 23:44

これは就業規則や雇用の書類に現れる専門用語で



”(会社側の)正当な理由で”というような意味になります。この対極にある at-will は”会社側が特に理由なしでいつでも解雇できる” の意味になります。

つまり  Dismissal shall be for cause. と言うことは雇用されている立場としてはある程度雇用が保証されていて、いつ解雇されるかびくびくしなくても良いということでしょう。
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この回答へのお礼

さっそくのご返信をありがとうございます。
そういうことだったんですね。

お礼日時:2006/05/25 23:35

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