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2月になって源泉徴収票を何気なく確認したところ、配偶者控除と配偶者特別控除
が控除されてしまっていたので、年末調整について確認したところ(私は正しく
記入したのだが)間違って平成14年の扶養控除申告書の内容で年末調整してし
まったとのこと、本来なら
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平成13年は妻の年収が200万程度(平成13年10月に退職)あったので
配偶者控除等はなし
平成14年は妻が働く予定がないので配偶者控除等があり
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しかし、既に年末調整の修正期間も過ぎてしまったので確定申告してくださいと
言われたのですが、いままで確定申告なんてしたことないのでこのまま放置した
らどうなるのでしょうか?

妻の源泉徴収から調べて何か言われるのかなとも思いますけど、
私はたまたま気づいてしまったことですけど気づかない人もきっと多いですよね
督促とか受けるんでしょうか?督促されると追徴金とかって言われるけど
間違われてしまった場合にも、そうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

このままにしておくと、税務署でも市役所でも分ってしまいます。



分った段階で、給与所得者の場合は、税務署から所得税の差額を支払うように、会社宛に通知が来ます。

市役所からも、会社宛に住民税の特別徴収の訂正の通知が来て、毎月の給料から控除される金額が増額訂正されま
す。
いずれも、会社宛に通知が来て、本人あてに直接の通知ではありません。

住民税については、延滞金は取られませんが、所得税については、会社が延滞金を取られますから、その延滞金を本人に請求される場合も有ります。
ただし、これは会社が間違えたことですから、そこまではしないと思います。

これを訂正するには、確定申告をするしか有りません。

忙しくて、3月16日の確定申告の時期までに確定申告が出来ない場合は、それ以降に「修正申告」をする方法も有ります。
1ヶ月くらいの遅れでしたら、延滞金もかからないと思いますから、この方法でも問題ありません。
修正申告も、鑑定申告と用紙が違うだけで、方法は確定申告と似ています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なんとか時間みて確定申告行ってきます。

お礼日時:2002/02/14 16:51

 年末調整を間違ってしまった場合には、再度年末調整をやり直すか、確定申告によって正しい状態にしなければなりません。

今の時期ですと、確定申告によって正しく申告をすることになります。

 ご質問のような場合で、そのままにしておくと、役所の税務課から連絡が来ます。役所の税務課では、住民表の世帯ごとに確定申告書や給与支払い報告書をまとめてつづります。そうした場合に、奥さんの収入・所得がある台帳と、御主人の台帳を付け合せたときに、税法上の矛盾が生じますので、ご主人に申告をしてくださいと連絡が来ます。通常、この作業は確定申告時期が終わってからの4月頃に行われるようです。役所からの連絡が来た段階ですぐに確定申告をすれば、追加の所得税だけを納めて終わるかもしれません。

 間違われた場合にも、役所の対応は同じですが、会社の担当者が間違ったのであれば、その担当者の方が確定申告書を作成して、印鑑だけを本人が押して役所に提出する方法もあります。いずれにしても、早かれ遅かれ追加の所得税を納めることになりますので、確定申告の時期に申告をすることをお奨めします。時期は2/18から3/15の期間に、役所か税務署に申告をすることになります。
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この回答へのお礼

役所で全てチェックされてしまうんでしょうかね?
これから4月までの時期は忙しいので、するりとすり抜けてくれないかなー
でも駄目でしょうね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/02/14 15:58

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