No.2
- 回答日時:
>所有者のものだから出来ませんが。
。。とありますが出来るのでしょうか?所有者は出来ます。所有者ではない債権者は出来ません。
自分の物件を自分で仮処分申請する人はいませんので、債権者は所有者ではないはずですよね?
仮処分で所有権が移るわけではありませんから。(差し押さえてももちろん移りません)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
処分禁止仮処分というのは、不動産の登記請求権を保全するためのものでしょうか。
そうだとすると、それは当該保全命令の関知しないところです。本案で勝訴し、それが確定すれば、第三者がその土地に立ち入ろうがいまいが、本案の確定判決正本で、原告が登記の単独申請をすることができるからです。これが、土地の明け渡し請求権を保全するための仮処分でしたら、それは処分禁止の仮処分ではなく、占有移転禁止の仮処分をすることになります。
ところで、第三者に対して、その立入を禁止するのでしたら、その第三者を相手(第三者ではなく、当該保全事件の債務者となる。)に保全命令を出してもらうしかありません。
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