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かなり素人の質問で恥ずかしいのですが、今年から課税事業者になります。それで、周囲の同業者に聞くと、消費税がかかるようになったら計算が面倒だから税理士に見てもらわないといけない、顧問料がお金がかかる。と言われたり、簡易課税にしておけば自分で出来るので消費税額は高くなるが、簡単だと言われたり、正直戸惑っています。
今は使いこなせていませんが、弥生のプロフェッショナルを期中で入れました。なんか課税事業者の設定するところもあるし、本則課税か簡易課税かも選択する項目があるのでこれで十分把握できるのではないかと思っています。
ただ、税理士先生には、決算時にはチェックをしてもらっているので上述のような顧問料を払わないといけないので・・・とかいうことは考えていません。昨年は課税事業者ではなかったですが、税理士事務所のソフトで消費税の申告基礎資料は作ってもらいました。当然、課税事業者でなくても把握しておくのが当然と思いますが、会計ソフトで十分対応できるのではないかと思っています。
専門家のアドバイスを頂きたいと思います。

A 回答 (1件)

こんにちは。



弥生会計で充分対応できると思います。
最初の設定さえ正しく行っておかれれば、申告書(OCR用紙)も付表も印刷
できます。プリンターの関係でOCR用紙に正確に印刷できないという場合は、
「A4/普通紙」を選択して印刷し、それをOCR用紙に手書きで書き写せば
できあがります(付表は印刷したものを提出)。

消費税は

○ この取引は課税対象取引なのか課税対象外取引(不課税取引)なのか。
  課税対象取引ならば課税取引なのか非課税取引なのか。

○ (簡易課税の場合)この収入は第一種事業から第五種事業のどの区分に
  すれば良いのか。

というように、日々の記帳時に悩まされることが多く、確定申告書の作成自体
はそれほど難しいものとは思いません(慣れも関係あるでしょうが)。
ただ、一概には言えませんが、顧問税理士なら消費税の申告書作成があることで
顧問料や決算申告報酬を値上げすることはないと思うのですが…。

ご自身で帳簿・申告書を作成なさって完成後税理士のチェックを受けるという
ことでしたら、記帳時には以下の点にご注意いただき、課否判定や事業区分で
不明な点は顧問税理士にお訊きになり、税理士によるチェックがスムーズに
行くようになさると良いかと思われます。

【本則課税】
(1) 課税仕入については帳簿に「仕入年月日」「仕入の内容」「仕入先」
   「仕入金額」の4点が記入されてなければならず、かつ、その4点に
   加えて宛先に「質問者様の氏名(法人なら法人名)」が書かれた領収書等を
   保存しておく必要があります。これを怠ると、仕入税額控除の適用を
   受けられないことになっています。   

(2) 課税売上割合の計算が必要なため、消費税のかかる収入とかからない収入
   を区分し、とくに「かからない収入」が「不課税」なのか「非課税」なのかを
   明確に判断する必要があります。

【簡易課税】
(1) 主たる事業による収入(損益計算書で売上高として計上されるもの)が
   第何種事業に該当するのかを把握する必要があります。この主事業収入
   が消費税では複数の事業に区分される場合、帳簿上も区分記帳をして
   おかなければ最も低い「みなし仕入率」が適用されることになっています。
   例えば、「商品の小売」と「修理サービス」を行っている場合、弥生会計
   でしたら「科目設定」で売上高の区分に「商品売上」「修理売上」のような
   勘定科目を設け、前者を「第二種事業」、後者を「第五種事業」に設定して
   入力するという方法があります。

(2) 雑収入や特別利益に該当する収入の中に課税取引があれば、その都度
   第何種事業に該当するか判断する必要があります。

なお、簡易課税については事前の届出が必要になっていますので、この届出を
提出されたことがないのでしたら、本年分(本年度分)は自動的に本則課税が
適用されます。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なお答えありがとうございます。
では頑張って引き続き自分で帳簿をつけます。
わかりやすく、しかも付随的な部分までご説明頂きまして心より感謝いたします。

お礼日時:2006/06/06 13:38

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