餃子を食べるとき、何をつけますか?

小さなHP作成会社を運営しております。
HP作成の等の営業マンを雇いたいのですが
できれば完全歩合制にして、一件ごとにいくら
としたいのですが、これは何か法律とかに違反しているのでしょうか?
基本的に、こちらは仕事をお願いしたい。
あちらは自分の営業力を活かして働きたいと思っているのだし、是非やってみたいのです、
また、その場合の求人方法ってありますか?
ハローワークは完全歩合はダメだと断られました。
また、仮に二人、お願いしたとして、彼らの交通費や電話代なども会社で払うべきなのでしょうか?

1.完全歩合制の営業マンを雇うことは違法か?
2.彼らを求人する手段
3.彼らの経費を会社が払うべきか?

A 回答 (5件)

こんにちは。

はじめまして。
私は現在求人広告の雑誌の営業マンをしているものでございます。
もういくつか回答が寄せられていますが・・・。

回答ですが
1、雇う事は違法ではありません。ただし社員という雇用形態では雇う事ができません。業務(外注)契約を結ぶ業務委託、というかたちになります。そうしますと雇用に伴う法律(最低賃金・労働基準・社会保険等)の適用はありません。

2、求人情報誌で、応募広告を出す事ができます。ただ、完全歩合の営業というお仕事はやはり働く側に立って考えた時かなりリスクがあるものだと思います。成績がよければ問題ありませんが、あまり芳しくなかった場合、その働く方にとっても生活がかかっているわけですからね。ですので、広告を出す場合は例として1件の実績あたりどのくらいの報酬があるのかを明記したほうがいいと思います。もしくは社員としての雇用とし、最低賃金にひっかからない金額を固定給とし、プラス歩合制とした方が被雇用者としては安心感はあるかもしれませんね。
※最低賃金は各都道府県によって決められています。毎年10月頃に更新されています。

3、必ずしも会社側が負担しなければいけないというわけではありませんが、会社のために働いてくれる人のことを考えて、ある程度は考慮に入れた方がいいのではないかと思います。

では、良い人を採用できる事を祈っております!
    • good
    • 0

はじめまして


もうすでに3名の回答が出ているので私が、書く必要がないのですが、
一応、書き加えさせていただきました。

そもそも、完全歩合であるので、「雇う」という概念が発生しないことだけ
申し添えておきたかったのです。
ですから、3さんの記入どおりですが、「固定+歩合」でないと、
雇用保険&労災保険は適用できないし、ほぼ、応募者が見込めません。

また、その他の紹介機関も「完全歩合」では取り扱ってくれないので
お気持ちは良く分かるのですが、何らかの再考を要するものと思いました。

最後にヒントですが、たとえば、1件で10000円の歩合にしたいと
考えた場合、1ヶ月30件とれれば、「基本給10+歩合20」とすれば
いいわけですし、1ヶ月15件では、「基本給10+歩合5」とすれば
つじつまあわせができます。
これは、タクシー運転手の給料形態と全く同じやり方になりますが、
お客さんの乗車運賃(水揚げ)に対して**%支払う方法を採用していて、
各種保険適用させるために、賃金台帳上つじつま合わせをしています。
ただし、基本給は、最低賃金(最低日額*出勤日数)は支払わなければ
いけないリスクはありますので、よくご検討下さい。
    • good
    • 1

>1.完全歩合制の営業マンを雇うことは違法か?



労働者として契約する場合は、短期(1年以内)更新の有期雇用契約としなければなりません。但し、短期契約を3年以上継続すると、通常の労働法が適用(特に、契約解除が制限されるようになる)されます。この場合、最低賃金の給与を支払、契約に従い賞与を支払っていくという方法が現実的な対応だと思います。(固定部分+インセンティブ部分に分けるということ。これならばハローワークもOKするのでは)
完全歩合に拘るならば、外注扱いにすれば、労働法が適用されません(この場合もその旨を明示した上で契約しないと錯誤契約とされ思わぬ負担を強いられることが考えられます)

>2.彼らを求人する手段
新聞広告や派遣会社、人材紹介会社を利用することだと思います。

>3.彼らの経費を会社が払うべきか?
相対契約なので締結する契約次第だと思います。1件当たりの金額が大きければ払う必要はないと思いますが、小さい場合は人を募集する場合の条件となる場合も少なくないと思います。

主旨と異なりますので、管理については記載いたしません。(前に質問があったと思いますし)

以下社員募集例
http://www.okachi.co.jp/japanese/bing_ca.htm
    • good
    • 0

 雇用契約ではなく、請負契約なり業務委託契約というスタイルになると思いますが、業態や契約内容にもよりますが原則合法と考えます。


 求人方法について、制度上歩合がダメということであることであれば、労働需要と供給の双方が求めている可能性はあるように思いますので、良識の範囲内で雇用契約での募集のつもりですべらせるのもやむを得ない時期だと思います。ただしその場合、職安経由で求職者に面接方法を指定するときに、例えば最初は電話面接です、とするなど、求職者の方に無駄な労苦を強いないようすべきだと思います。ただし、実はあの求人は…、などとするのではなく、お話をお伺いした結果雇用は困難ですが、あるいはこのような契約ではいかがでしょう、と切り出す必要があります。以上は必ずしも適切とはいえないので、意見として捉えてください。
 経費負担の方法については、これも良識の範囲内ですが一方的に不利な契約でなければ自由に決められていいと思います。
 他の方の回答されているように、このような場合、相手の資質が一番重要です。
仕事ができるのに企業に所属できないタイプの営業マンに完全歩合で看板をあずけることはある意味リスキーで、仕事ができればできるだけ悪さもします。11年会社をしていますが、同様な相手を2名、告訴するハメになった経験があります。注意してください。
    • good
    • 0

まず問題はそういう人がいるか?ということです。


営業でもエンドユーザーがメインで売切タイプの商品であれば、実績あげるのに時間かかりませんが、営業の成果を出すにはどうしても時間が必要です。
そのため交通費や通信費くらいは会社でもたないと厳しいのではないでしょうか?
確かに今は就職難ですが、だからといってどんな仕事でも人が集まるわけではありません。

また完全歩合であると、強引な営業マンが現れ、究極的には会社の信頼という評判を落とす人もでてくるのでは?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報