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将来、法曹三者のどれかを目指して勉強している者です。

司法試験(新旧)に通ると司法研修所にて法曹三者のどれかの道を選ぶことになると思うのですが、そこで疑問です。

もし検察・裁判官になるとしたらバッチはそれぞれ違うのでしょうか?
そのバッチはいつ貰えるのでしょうか?弁護士の場合は弁護士登録する時なのでしょうか?

あと、示談交渉は弁護士しか出来ないと聞いたことがあるのですが、検察官・裁判官の身分のときは示談交渉は出来ないのですか?

また、もしそうだとしたら、検察官は起訴特権・裁判官の特権のような、固有の特権はどんなのがあるのでしょうか?

検察官は国の弁護をしますが、私人の弁護はしてはいけないのでしょうか?裁判官も聞きたいです。
やっぱり、検察官などをやめて弁護士になってからじゃないとダメなのですか?

最後に、もし検察官・裁判官・弁護士にならず、登録もせず、司法試験には通って司法研修所を出た段階で、人の弁護をする時は認められるのでしょうか?

ほんとにくだらない質問ですが、教えていただけると嬉しいです!

A 回答 (1件)

 司法試験に合格して,司法修習所に入所し,終了試験に合格すれば,法曹三者のいずれかになることができます。


 裁判官は成績上位でなければなれないと聞き及んでいます。
 検察官も裁判官も、任官した時にバッジが貸与されます。弁護士の場合は,弁護士登録した時に貸与されます。(いずれも貸与であり,辞めた時は返納しなければなりません。)
 
 代理人としての示談交渉は,弁護士にのみ許されていることですので,検察官であっても裁判官であっても一般人であっても,許されていません。私人の弁護についても同様です。法曹資格があるということと,弁護士であるということは別なのです。
 司法修習所を出ても,弁護士登録しなければ,私人の弁護をすることはできません。
 
 司法試験に合格しても,司法修習所へ行かず,官僚になる方も少なくありません。逆に,司法修習所に行く人は,法曹三者のいずれかになろうとする方ばかりなので,修了して法曹三者のいずれにもならない方はいらっしゃいません。そのような方はとりあえず弁護士登録されて,弁護士になられます。
 
 政治家になられて,ほとんど弁護士としての活動をなされていない方でも,いずれかの法律事務所に籍だけは置いて,弁護士資格を保持されています。
 谷垣財務大臣もその一人です。
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この回答へのお礼

そうですかー。すごく丁寧に答えていただきありがとうございます。新しい驚きもあり非常にタメになりました。

お礼日時:2006/06/11 16:28

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