No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#3のものです。
実はもう確定申告をすませて、還付される金額も決まってるんですが。
先程も書きましたように、眼科とコンタクトレンズ屋さんが、受付だけが別々になっていて、コンタクトレンズを購入するときは、眼科の先生が診察して、コンタクトレンズ代とは別に、○○眼科の名前で診察代の領収書をくれますので、税務署に提出するときに、それがコンタクトレンズ購入の為の診察であるということは、領収書だけではわかりません。○○眼科の領収書っていうことで、簡単に通ってしまいましたが。
kyaezawaさんのご意見が正しいとしますと、これは本来、入れてはいけなかったんでしょうか?
?
No.7
- 回答日時:
#6の回答についてです。
本来は医療費控除の対象にはならないのです。
ただ、実際には、そのように領収書に書いてないと、税務署では判別がつかないので、そのまま通ってしまうのが実情のようです。
No.5
- 回答日時:
#1の追加ですが、#4の回答についてです。
税務署の見解は、診察の結果、コンタクトレンズ又は眼鏡が治療ために必要だと診断された場合のみ、その診察代も医療費控除対象になるということです。
No.4
- 回答日時:
治療の一環としての場合でも、それ以外の場合でも、医療機関での診療にかかる医療費の自己負担額は、医療費控除の対象になると思います。
医師の診察を受けなければ、治療用としてのメガネ・コンタクトなのか、視力矯正のためのメガネ・コンタクトなのか、患者さんは判断ができません。診察の部分は、当然保険適用になりますので、医療費控除の対象になると思われます。No.3
- 回答日時:
私が購入しているのは、眼科と同じ(入り口は別々)コンタクトレンズ屋さんなんですが、検眼や先生の診察などをして買うときは、診察代とレンズ代は別々のレシートをくれます。
確定申告で医療費控除を受けるときは、診察代のレシートのみ入れています。
以前は、よく広告しているコンタクトレンズ専門店で買っていましたが、そこではどうだったか憶えていません。
余談ですが、そこの眼科医がどうも信用できないかんじだったので、今の眼科に変えたんですが、その眼科医が眼科の医師免許を持ってない人だとあとで知りました。
No.2
- 回答日時:
コンタクトというのは、めがねと同様医療費とは認められません。
しかし、認められる場合があります。
以下の事例は認められたケースです。
1)医師の診断により眼鏡をつけなければ、失明の恐れがあると判断され、コンタクトをつけた(処方箋あり)。
2)もともと弱視で障害者認定されている人が、医師の診察のもとめがねを買った。(処方箋あり)
ということで、まず処方箋があるかどうかが問題になります。そして、眼鏡(コンタクト)がなければ、病状が悪化する、または回復しないという場合は、治療の一環として認められるようです。
一般的には、眼鏡をかけても視力が元通りになり眼鏡が不要になるわけではないので、認められないケースがほとんどです。
No.1
- 回答日時:
コンタクトや眼鏡の購入代金は、医師が治療上必要と認めた場合以外は、医療費控除の対象になりません。
したがって、コンタクトの診療代も、コンタクトが医療費控除の対象にならない場合は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となる例は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/kaitsuka/zeikin.html
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