No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
はしょりすぎで意味不明な部分があるので補足と訂正をします。
>なお、一応前掲最高裁決定は、「公訴の時効は、訴訟手続きを規制する訴訟条件であるから、裁判時の手続法によるべきであるとしても……(略)」「公訴の時効が訴訟法上の制度であることを理由として、時効期間について、『すべて』(『』筆者註)裁判時の法律を適用すべきであるとするのは相当でない」などと述べているところから、公訴時効期間の規定自体は改正後の規定を適用するという前提ではないかと思います。
の部分を、
なお、一応前掲最高裁決定は、「公訴の時効は、訴訟手続きを規制する訴訟条件であるから、裁判時の手続法によるべきであるとしても……(略)」「公訴の時効が訴訟法上の制度であることを理由として、時効期間について、『すべて』(『』筆者註)裁判時の法律を適用すべきであるとするのは相当でない」などと述べているところから、最高裁は、原則論として公訴時効の問題は手続きの問題であり手続き時の法令を適用するべきであって本件のように行為時の法令を適用するのはあくまで例外である、と考えていると思います。
その上で、例外視する理由が特にあることを示していない(*)公訴時効期間の規定自体は、原則どおり改正後の規定を適用するという前提ではないかと思います。
(*)単に必要が無いから示していないだけだとは思いますので、あくまで読んでそう感じるという以上の根拠はありません。
と替えます。
ありがとうございます。
素人なんで一句一句理解するのに何度も読み直しています。
最高裁は、原則論として公訴時効の問題は手続きの問題であり手続き時の法令を適用するべきであって本件のように行為時の法令を適用するのはあくまで例外である
手続き時の法令が適用となりかねないんですね。
No.6
- 回答日時:
#5です。
現在の実務において改正前の事件につき改正前の時効期間を適用するのは、刑
事訴訟法平成16年12月8日改正附則3条2項によって改正前の事件については改
正前の規定を適用することになっているからということを確認しました。つま
り、理論上は改正前の犯罪について改正前後いずれの時効規定を適用するかは
明確ではないが、こと現行法の適用に関しては附則に明文の規定があるために
改正前の時効規定を適用するというわけです。
これが紛れをなくすための「単なる注意規定」で仮に無くても同じことなの
か「創設規定」で仮に無ければ改正後の規定を適用することになるのかは不明
ですが、最高裁はおそらく後者であろうというのは以前指摘したとおりです。
No.5
- 回答日時:
#3です。
>と、基準はこれでいいのですが、公訴時効期間の規定そのものの改正があっ
た場合、当該改正の前の犯罪について、新旧いずれを適用するのかは、確認を
とっていません。
(中略)
公訴時効期間の規定自体は改正後の規定を適用するという前提ではないかと思
います。
と書きましたが、先日、悪魔の詩の翻訳者の殺害事件について15年で時効とし
たところをみると、少なくとも実務的には、「改正前の事件には、改正前ある
いは改正前後のいずれか短い方の時効期間を適用する」ということのようで
す。
したがって、上記引用に掛かる部分は、「少なくとも実務とは異なる」という
意味で注意喚起の上撤回します。
No.3
- 回答日時:
1.
現在の傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役……以下略。
現在の公訴時効期間は、長期15年以上の懲役(略)に当る罪については10年。
従前の傷害罪の法定刑は、10年以下の懲役……以下略。
従前の公訴時効期間は、長期10年以上の懲役(略)にあたる罪については7年。
2.
告訴は公訴時効の停止とは関係がないので、他に公訴時効の停止事由がない限り、公訴時効期間の経過後は起訴できません。
起訴しても免訴の判決が出ます。
3.
公訴時効期間を決める基準となる主刑の定めについて改正があった場合、改正前の犯罪については、経過規定により改正前の罰条を適用するときを除き、「法定刑の軽い方」を基準にするというのが判例です(最高裁決定昭和42年5月19日。ただし、厳密に言えば経過規定のある事例ですが、刑法6条の適用を否定した大審院判例を変更したものですので、こう考えてよいと思います)。
つまり、10年以下の懲役が15年以下の懲役に改正になったのであれば、改正前の犯罪については、改正前の10年以下の懲役を基準にします。
逆に、例えば15年以下の懲役が10年以下の懲役に改正になったのであれば、改正前の犯罪についても、改正「後」の10年以下の懲役を基準にすることになります。
と、基準はこれでいいのですが、公訴時効期間の規定そのものの改正があった場合、当該改正の前の犯罪について、新旧いずれを適用するのかは、確認をとっていません。
これはどういう意味かと言えば、例えば死刑に当る罪は平成16年改正刑事訴訟法では公訴時効が25年ですが、平成16年改正前の事件について、死刑に当る罪の公訴時効は現行法の規定を適用するのか改正前の15年という規定を適用するのかということです。
公訴時効制度が訴訟法上の問題で実体法の問題ではない(もっとも、公訴時効制度の法的性質を実体法上の制度と捉える学説からは実体法の問題となりうる)ので、常に改正後の規定を適用するのだと思いますが、断定できるだけの裏付けがありません。
なお、一応前掲最高裁決定は、「公訴の時効は、訴訟手続きを規制する訴訟条件であるから、裁判時の手続法によるべきであるとしても……(略)」「公訴の時効が訴訟法上の制度であることを理由として、時効期間について、『すべて』(『』筆者註)裁判時の法律を適用すべきであるとするのは相当でない」などと述べているところから、公訴時効期間の規定自体は改正後の規定を適用するという前提ではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
>7年以下の懲役の場合公訴時効は何年だったのでしょうか?
これについてはど忘れしちゃいました。
確か法定刑の改正といっしょに公訴時効期間も改正されているはずなので…
今の刑事訴訟法250条なら7年ですが…たしか5年だったかな?
>公訴時効前に告訴されている場合検察から起訴されたら時効関係なく裁判になったりするのでしょうか?
「告訴されている場合」であろうとなかろうと、起訴されたら時効は停止します。
(公訴にかかわる時効から「公訴時効」なので…)
なお、「逮捕」では時効は停止しません。
…だから、刑事ドラマなんかでよくある、
時効成立する午前0時直前に手錠をかけて事件解決…
なんてことは現実にはありえません。
>改正前の事件はその時の法律が有効なんですよね?
この件に関しては、たぶんそうだと思います。
ありがとうございます。
なお、「逮捕」では時効は停止しません。
…だから、刑事ドラマなんかでよくある、
時効成立する午前0時直前に手錠をかけて事件解決…
なんてことは現実にはありえません。
↑そうなんですか。。現実はなんですね。勉強になりました。
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