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文(文章でなく)が、参考にした文献と表現が似ているため
著作権の問題になるのでは?と心配しております。
著作権にひっかかるボーダーラインはどのあたりにあるのでしょうか

又、引用文として扱うと自分の意見が述べられない。かといって
参考にした文献を自分なりの文章にしても著作権の問題がある
そうなので、この辺りをどのようにすればよいものでしょうか

A 回答 (4件)

 私も同様の心配があったため、直接著者に問い合わせしました。

(その著者のホームページからメールを送りました。)

 送った文章は、気になる部分をそのまま送り、さらにその文章を書く「意図」も説明しました。
 経験では、その著者にとってプラスになる方向なら「いいですよ」という返事が来て、著者が「自分のを使われた」というような思いになって精神的・金銭的にマイナスになるようでしたら「困ります」という返事が来ます。
 自分が著者の立場に立って腹が立つかどうかを考えるのもいいかと思います。
 インターネットで「著作権」と検索すると結構いろいろ出てきます。
 いい文章を世に発表できるといいですね。
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この回答へのお礼

ご返事遅くなりました
ありがとうございました

お礼日時:2006/07/03 12:28

自分の文章でないなら人のもの。

人のものを「借りる」ならば本人に確認を取る。そう考えを変えれば難しくないと思いますが。
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この回答へのお礼

ご返事が遅くなりました。
そうですね、シンプルに考えればよかったのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/03 12:21

判例の基準は以下のようなものです。



「著作権ないし著作者人格権に対する侵害の有無は、原作品における表現形式上の本質的な特徴自体を直接感得することができるか否かにより決められなければならない」

(京都地裁判決平成7年10月19日)
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/ankou.html

「原作品における表現形式上の本質的な特徴自体を直接感得することができるか否か」ということですので曖昧な基準であることは否めません。しかし、著作権という目に見えない権利ですので、明確なボーダーラインというのもないので、この程度の基準しか引けないという面はあります。あとは、ケースバイケースの判断でしょう。
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この回答へのお礼

ご返事遅くなりました
ありがとうございました

お礼日時:2006/07/03 12:27

>著作権にひっかかるボーダーラインはどのあたりにあるのでしょうか


著作権所有者の心の中にあります。

冗談でもなんでもなく、著作権侵害の罪が親告罪だから、です。
なので、一番確実な方法(おそらく、唯一の方法)は「直接著作権所有者に問い合わせる」です。
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この回答へのお礼

ご返事遅くなりました
ありがとうござました

お礼日時:2006/07/03 12:27

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