
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1.裁判所の管轄については、被告の居住地は常に管轄となりえますが(民事訴訟法4条)、事件によっては、これ以外にも管轄が認められています(=法定管轄)。
例えば、不法行為に関する裁判の場合には、不法行為のあった地も管轄とすることができますし(民事訴訟法5条9号)、不動産に関する裁判の場合には、不動産の所在地も管轄とすることができます(同法5条12号)。
一般に、債権の弁済は債権者の住所において行うことになっている(民法484条)ので、金銭債権の場合には、原告の住所地も管轄とすることができます(民事訴訟法5条1項)。
そして、いくつもある法定管轄のうち、どの裁判所を選んで提訴するかは、原告が選択します。
質問文のケースは、金銭債権の支払いを求める裁判だと思うので、原告の住所地も管轄裁判所とすることができます。
したがって、移送について申し立てることは可能でしょうが、原告は法定管轄のうちから適切に裁判所を選択しているので、移送が認められる可能性は低いように思います。
移送が認められるためには、東京で裁判をしなければ裁判の公平性が歪められるような特別な事情が必要だと思います。
なお、契約書に明記されていれば、その地が提訴する裁判所となりますが…。
2.ここからは、私の勝手な感想です。
相手の請求額が「僅か数千円」であれば、往復約3万円の新幹線代を支払ってまで、出廷する必然性はないように思います。
出廷せず、敗訴が確定して「僅か数千円」の請求額を支払うという選択肢もあると思います。請求額が「僅か数千円」ならば、訴訟費用も数千円でしょうし、年6%(=商事債権)の利子も大した額ではないでしょう。
これらの合計1万円余と、往復約3万円の新幹線代を比べたら、敗訴を選択するほうが経済合理性に合った選択だと思います。
ただし、注意しなければならないのは、今回の訴訟が試験的なものではないかということです。
例えば、質問者さんが広島で同様の訴訟に発展しそうな案件を1000人分抱えていると仮定します。
今回の訴訟は、その試験的な訴訟であり、原告が勝訴すれば残りの999人も訴訟を起こしてくる可能性があるということです(=勝ちパターンができているから)。
この場合には、「僅か数千円」とあなどらず、初戦である今回の裁判に、必ず勝ちに行く必要があります。
No.6
- 回答日時:
基本的な問題として訴えられる事に問題があるんじゃないですか?
数千円ごときとなめてかかっていた結果じゃないでしょうか?
それは明らかに嫌がらせでしょうが、それだけの事をされる理由があったのではないですか?
数千円程度なら支払っちゃって訴え取り下げさせればどうですか?
それともまったく身に覚えの無い訴えだと言うのなら、反訴と言う手もあります。
ちなみに私は訴訟90円で提訴して二審まで行った事があります。
残念ながら敗訴しましたが、相手のその間に旅費で15万円くらいたかったそうです。
嫌がらせとしては十分満足しました(笑
No.4
- 回答日時:
金銭請求の場合,特約がなければ持参債務のため債権者の住所地が義務履行地になりますから,原告の住所地にも管轄があります。
裁量的に移送が認められる可能性はないことはないですが,低いでしょう。
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