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役所より申告書未提出の書類が届きました。
去年1年は会社に所属せず、所得税を抜いて直接銀行振込してもらっていました。今年に入ってからは3月までは収入はありません。
申告する必要はないと思っていました。
1.上記の場合でも申告は必要なのでしょうか?
2.必要な場合、どうすればよいですか?

おわかりの方が いましたら素人でもわかりやすい回答 お願い致します。

A 回答 (1件)

>会社に所属せず、所得税を抜いて直接銀行振込して…



それは税法上の「給与」ではありませんし、「年末調整」も当然受けてないでしょうから、確定申告が必要です。

給与以外で源泉徴収されるのは、作家の原稿料や弁護士報酬など、特定の職種に限られるのですが、あなたのお仕事もそのうちなのでしょう。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …

この源泉徴収は、支給額に対して 10%とか 20%など、決められた割合で一律にとられています。
一方、本来の納税額はそんな単純な決め方でなく、支給額の 10%にもなることはよほどの高額所得者以外にはありません。
ですから、その差額は確定申告をすれば返還してもらえるのです。

確定申告は 3/15 までですが、税務署に頭を下げて今からでも出しましょう。

税金の計算をごく簡単に言うと、税引き前の総支給額である「収入」から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字を「所得」といいます。
「所得」から「基礎控除 38万」のほか「社会保険料控除」や「扶養控除」その他いろいろな控除を引いた数字が「課税所得」です。
課税所得が 330万円以下なら、それに 10%を掛け、さらに「定率減税 80%」をかけて数字が納税額です。

納税額と支払い済みの源泉税額を比較して、足りなければ追納、多すぎれば還付です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

お返事遅くなりました。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/07/07 11:20

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