扶養内で働いたほうがいいのか、扶養ではなく所得・保険など支払って働いたほうがいいのかわかりません。
現在主人は確定申告しています。私は特別控除を受けております。国民健康保険、国民年金です。
先日、私が働こうと思い面接に出向きましたら(パートです)月に13万ほど、手取りだと10万くらいになると言われ、所得税、県民税、健康保険、雇用保険その他引かれる・・・と言われました。
金額からしたら妥当だと思います。
ただ、私は現在主人の扶養ですのでこの会社につとめるという事は扶養でななくなる、と言う事ですよね。
と言う事は主人の申告の際に所得税があがってしまう、と言う事になると思います。(違いますか?)しかも、私は私でいろいろ税金がひかれるんですよね。
これって、ちょっと損なきがしてしまいました。
主人の扶養内で働いて(つまり保険や県民税、年金など今のまま主人と一緒に確定申告するという事)、月に6万程度の所得税がかからない範囲で働くのが一番得?する方法なんでしょうか?
手取り10万位で保険年金etr付に就職するか、手取り6万位で所得税かからずいままで通り扶養でいるのが(私の所得によって特別扶養控除?の金額が変動するのは理解しています)いいのか 分からなくなりました。
助言お願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
だいぶ誤解されています。
ご質問者は今は扶養に入っているわけではありません。
>現在主人は確定申告しています。私は特別控除を受けております。国民健康保険、国民年金です。
これはご主人は自営業であるということであり、さらにご質問にかかれている特別控除とはおそらく青色事業専従者給与の特例または白色申告での事業専従者控除の特例のどちらかであると思います。
これは単にご主人にかかる税金を安くするためでしかありません。
つまり、
>ただ、私は現在主人の扶養ですので
これは大きな誤解です。
>と言う事は主人の申告の際に所得税があがってしまう
とは限りません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
の要件を満たすかどうかになります。
青色事業専従者の場合には一年の半分以上は専従している要件があるので働く期間によりますね。
>しかも、私は私でいろいろ税金がひかれるんですよね。
自ら収入があればそうなります。
>今のまま主人と一緒に確定申告するという事
これも誤解で、ご質問者は単に非課税範囲の所得だったから申告しなくてよかっただけでしょう。課税範囲であれば申告しなければなりません。一緒にということは出来ませんから。
で、あと年金は国民年金2人分だったのが1人になり、ご質問者は社会保険の厚生年金に加入になりますからさしたる違いはありません。
健康保険について言うと、国民健康保険には扶養という概念はありませんので、ご質問者の分まで保険料が取られていた物が、それが加入者がご主人一人になるので保険料が下がり、ご質問者は別に社会保険の健康保険に加入することになります。
つまりはっきり言うと世帯収入は、ご質問者が働いた方が大きくなり、また手取り(税金、保険関係をのぞいた金額)も大きくなるでしょう。
単純に働いた方がよいということです
扶養の概念があって逆に手取りがへるというのは会社員や公務員等の妻の場合だけと考えてよいです。
No.3
- 回答日時:
>現在主人は確定申告しています。
私は特別控除を受けております。国民健康保険、国民年金です。とのことですが、これはご主人が国民健康保険と国民年金を払っているということですか?ご主人が厚生年金でなければ扶養(第3号被保険者)に入れないと思いますが。
>現在主人の扶養です
と言われているのがどういう意味なのかよくわかりません。
1.厚生年金の第3号被保険者になる。
2.配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)を受ける
3.ご主人の会社の健康保険組合管掌の健康保険を利用したい
4.ご主人の会社の扶養手当を受けたい。
上記すべてが扶養とよばれるものになるかと思いますが、それぞれ条件は違うと思います。
>これって、ちょっと損なきがしてしまいました。
損得ではなくご自身が置かれている立場によってしっかり義務を果たしましょう。
No.1
- 回答日時:
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