
パートさんで社員旅行に参加された方の給与の事で教えて下さい。勤務している社員もいたので、旅行参加者については有給休暇とすれば、その日の分の給与を支給することができます。こちらの教えて!gooでも、「社員旅行に参加したら勝手に有給扱いになった」という反感ニュアンスの方もいらっしゃるので、どうなのかな?と思いまして質問させてもらいました。有給扱いでなければ、雇い主側は給料を支払わないというだけになるので、雇用される側からすると、有給とした方が良いような気もしますが…。ちなみに、強制参加ではありませんでした。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
勤務しておられた社員さんは参加しようと思えば出来たのでしょうか?
もし、そうであれば、有休ではなく参加者は勤務していたとみなすべきでしょう。
会社の体質として、従業員と時給従業員の差をどのように考えているかですね。
最初から、「参加者は有休扱いになりますが」と了承を得て、参加者を募った場合は別として、
勝手に有休扱いにすることは問題ありと思います。
又、会費徴収の有無によっては参加されてない方の不公平感も考えなくてはならないと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私(雇用者)以外に従業員は2人で全員パートです。費用は全額会社負担です。二人ともに参加不参加を確認し、その結果、参加者が一人となりました。(不参加者も当初参加希望でしたが、都合で参加できなくなったので、通常勤務してもらった次第です。)いずれにせよ、事前に決めておくべきことだったのですね…
No.3
- 回答日時:
平日は有給休暇を支給で良いのでしょうか?
● 事前に決めていないのは残念です
● 「勤務している社員もいたので」遊びに行って給料をもらえるのであれば、仕事をした人は怒りますよ。
案1)有給案:仕事をした人の待遇は?
案2)無給案:有給のつもりで社員旅行に参加したのに?
案3)有給案として仕事をした人は、優先に休暇を与える
案4)有給を希望する人を有給に、希望しない人は無給で、更に仕事をした人は有給休暇の優先度を上げる
まとめ 事後決定は難しいですね、今後の事もあり、決めておくべき、 4)がベターと思うが、何れも問題が残りそうですね
No.2
- 回答日時:
あらかじめ取扱いを協議しておくべきですね。
社員旅行に正社員は勤務で参加しているのなら、パートだけ有給はへんな話しです。
正社員もパートも有給、これなら問題なしです。
うちの奥さんはパートですが、その日無給休暇で参加し、さらに代休を与えると言われ憤慨してました。
月給制の正社員とちがい、代休=無給だからです。
それはさておき、
社員旅行が勤務時間とみなされるのかどうか、そのへんをちゃんと決めないと結論もでないでしょう。
休みで参加するのなら全員がそうすべきです。
ご回答ありがとうございます。従業員は全員パートなんです。有給の方が本人にいいのかな?と思いましたが、問題点は事前に決めておかなかったことにあると良くわかりました。今年は事後になってしまいましたが、本人ときちんと話をして了解を得るようにします。来年以降は気を付けて事前に取り決めします☆ありがとうございました!
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