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遺産の範囲で争っています。

争っているアパートは未登記物件。
被相続人(父親。遺言書無し)の土地に建っていました。
長男は自己所有、兄弟は父親所有と主張。

<長男の証拠>
●ローン契約書は長男(連帯保証人は父親)
●建築確認検査証も長男
●固定資産税も長男の名前で出て長男が払う
●所得税も長男が確定申告を行い、税の支払いも長男
●アパートの住人との契約書も長男

<兄弟の証拠>
●アパートの住人の家賃の振込先は父親。全て父親の通帳に入っている。

<長男の主張>
●同居の父親は明治生まれで家父長制、「長男のものは自分のもの、だが自分が死んだら長男に全ての財産を譲る」の考え。長男のアパートの家賃を全て渡せば父親死後に父親の財産の全てもらえるという口約束の元で、渡しそびれが無いように振込先を父親にしていた。
アパートの所得税も固定資産税も父親に振り込まれた家賃からではなく、自分が会社員として働いた収入の中から(収入源が2つなので確定申告をして)自分が支払っていた。

<兄弟の主張>
父親(他にもアパート所有)が税金対策の為に長男に名義貸ししていただけ。
振込が全て父親なのは父親が「真の所有者」だから。
父親が「真の所有者」だから父親が家賃全てを貰って当然。
自分の収入を父親の口座に振り込ますなんておかしい。

<その他>
振り込まれたアパートの家賃から父親が銀行員に手渡しでローンの支払いをしていた。
(領収書は無し)

相続税は兄弟で合計して父親の遺産から払い済み。(当該アパートは税は長男払いなので)その中に当該アパートは入っていない。

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★兄弟が主張する「税金対策の為に長男に名義貸ししていただけで父親が真の所有者」についてですが、これって、「脱税」とどう違うのでしょうか?

★今迄どういう判決が下っているか知ってらっしゃいますか?

A 回答 (2件)

>父親が所有者として「節税」なんて言葉で表せるものなのでしょうか?


>「名義貸しによる脱税」という犯罪じゃないかと思うのですが。
ええ、もちろん脱税になるし税務署もそもそも認めませんよ。父親の収入だとは。
でも土地は父親のものですよね。だから父親がその一部を地代として得ていたと考えても、これは脱税にはなりません。
もちろん使用借地(地代支払わず)に建物を建てて家賃をとるという考えも出来ますけど。

>長男は、自分が家賃を取ってないのに、
いえ、家賃はとっていますよ。単にその家賃が自分のローンの支払いに回っただけでしょう。

>しかし、どう「別」なのか分かりません。
いえ、節税になるのかどうかという話です。
(使用借地とみなすのか地代とみなすのかである程度の自由がある点を考慮してください)

とりあえず放置したらだめですか?
というのも、本来は表示登記をすべき話なので(法律で強制)、当時の建築の工事請負契約なり引渡しの証明なりの資料があれば表示登記は出来ると思いますよ。できればそれに保存登記してしまえばよいのです。
長男単独で。

あとは相手がなにをいっても知らないで済ませばよいのでは。そのうちもし相手が裁判してくれば、法廷で決着をつければよいですから。
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この回答へのお礼

>でも土地は父親のものですよね。だから父親がその一部を地代として得ていたと考えても、これは脱税にはなりません。

それは長男が所有者という事が前提のお話という事でよろしいでしょうか?
(こちらはそれであれば構いません。)

それから、父親に渡った家賃はかれこれ30年以上、トータルで約5000万円です(これは記録に残っています)。昭和39年の物件なので、建物の契約書は170万円です(当時の物価は大卒初任給が2万円位)。

それから使用賃借でした。
父親は1度も地代を取ると言ったことはないし、金額の提示もありませんでした。地代を取った記録もありません。
兄弟は「100歩譲って長男所有としても地代を払え」と言っています。
だけど、すでに他界した父親が地代を取る意思があったという証拠はどこにもありません。現に父親から1度も地代という言葉は出ていませんから、使用賃借を主張していきます。

>とりあえず放置したらだめですか?

それが、もう兄弟が地裁に申し立てをしてしまっているんです(>_<)。


再度ありがとうございます。
感謝しています。

お礼日時:2006/07/04 22:10

ご質問を見る限りは長男のものと考えるしかないですね。


まあ判断するのは裁判官ですから絶対とはいえませんけど。

少なくとも税務署はそれで納得するのではと思いますよ。仮にお父様とすると、その方が所得税の節税にはなったのではないですか?つまり長男が自分の所得であるとして申告するというのは、結局他にも収入があるのだから、トータルで支払う所得税は結構高かったと思いますけど。
お父様が他にも沢山不動産収入があって、トータル収入が長男以上だったのであれば別ですけど。

しかし、、、未登記というのは今では考えられない話ですけど昔は銀行も土地だけ抵当権設定とか中途半端なことをやってましたからねぇ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>少なくとも税務署はそれで納得するのではと思いますよ。

はい。税務署は納得してます。
ですが、相手方(兄弟)が納得してくれてないのです。

>その方が所得税の節税にはなったのではないですか?

父親が所有者として「節税」なんて言葉で表せるものなのでしょうか?「名義貸しによる脱税」という犯罪じゃないかと思うのですが。

>長男が自分の所得であるとして申告するというのは、結局他にも収入があるのだから、トータルで支払う所得税は結構高かったと思いますけど。

そうです。高かったです。
長男は、自分が家賃を取ってないのに、自分の会社の給料からその分も合わせて所得税、固定資産税を払っていました。
ここまでするのは父親の死後、ほとんど全ての財産を自分が受け継げるという口約束があったから。
ちなみに兄弟も父親怖さから異論はありませんでした。なので遺書を作らず他界。その後兄弟が豹変しました。

>お父様が他にも沢山不動産収入があって、トータル収入が長男以上だったのであれば別ですけど。

はい。父親には他にも沢山不動産収入がありました。
だから、兄弟は「税金対策の為に長男に名義貸ししただけ」と言っているのです。
しかし、どう「別」なのか分かりません。
補足お願い出来ますでしょうか。


>しかし、、、未登記というのは今では考えられない話ですけど昔は銀行も土地だけ抵当権設定とか中途半端なことをやってましたからねぇ。

未登記・・・そうですね。
当該物件は昭和39年の物件ですから。それに、寡黙で従順な職人であり、法的な事が苦手な長男は「父親の死後は、土地も自分の物になるからその時に一緒にしてしまえばいいだろう」位にしか考えてなかったようです。
それが悔やまれます。

お礼日時:2006/07/04 14:41

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