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先日、外国人にバッグを取られてしまいました。
ナイフを突き付けられ「カバン、カバン!」と言うので、
恐くなりバッグを渡すと、そのまま走り去って行きました。
主人に電話し、事情を話して迎えに来てもらい、一緒に交番へ被害届けを出しに行きました。

翌日、保険屋さんにも被害報告をしたところ、
「あなたが自分の意志で相手に差し出したので盗難には該当しません。」
と言われました。
保険屋さんの言う通りなのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。

A 回答 (6件)

当然警察へ事故は届けていますよね。



おそらく質問者さんが事故の報告をしたのは代理店だと思われます。代理店から「盗難には該当しません」と返答を受け取ったのは、どの時点でしょうか。仮に報告と同時に…であればそれは保険会社の見解では無い可能性が高いです。それとも代理店から保険会社に確認をとった上での返答だったのでしょうか。

盗難として受理されている以上、保険の対象になるはずです。もし前記のような対応でしたら失礼ですがその代理店はあまり焼くには立たないようですので、保険会社に直接事故の報告をしてください。なお盗難事故等の場合は警察が受理したという「受理番号」があります。これを警察側に確認しておきましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
バッグを取られたのが日曜、代理店さんに電話したのが月曜で、その時は女性事務員の方とお話ししました。そして、今日代理店さんの男性から電話があり、盗難にはあたらない。と言われました。
保険会社に確認して頂いたのかは分かりません。

アドバイス頂いた「受理番号」の確認は、届け出た交番に行けば教えてもらえるのでしょうか?

保険をお願いしている代理店さんは、私の父親からのお付き合いで、とても親切な方だったのですが、経営を息子さんに譲ってから・・・ です。

お礼日時:2006/07/04 19:17

>翌日、保険屋さんにも被害報告をしたところ、


「あなたが自分の意志で相手に差し出したので盗難には該当しません。」
と言われました。

 保険屋はそういう言い逃れをするのですか。それがもし通るとすれば、強盗事件では一切保証が出ないことになりますね(^_-)
 新聞を賑わせている傷害保険会社の出し渋りがこんなものだということがよく分りました。消費生活センターに相談して見られることをお奨めしますよ。下記がそのURLです。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実は新聞を賑わせている保険会社の契約です・・・
参考URLのご紹介ありがとうございます。
代理店さんとのお付き合いもありますので、相談は慎重に考えさせて頂きます。

お礼日時:2006/07/04 19:20

お気の毒さまです。


それはあなたの意思ではないですよね。ナイフを突きつけられてやむを得ず渡したものですから強盗の被害です。強盗も盗難の一種です。

しかし、残念ながら保険で言う「持ち出し家財の盗難」は、一時的に持ち出された家財が日本国内の他の建物内で盗難にあうことを言うはずです。

その代理店が盗難ではないと言ったのは間違いですが、建物内でなければ保険の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自分の手で渡してしまっても盗難の認識で宜しいのですね。
今回契約している家財保険は、道を歩いている時に車の水はねで洋服が汚れても保証される保険だと聞いていたのですが、盗難の場合は他の建物内だけの保証なのですね。

お礼日時:2006/07/04 19:25

#1です。


どうやら間違って認識していた可能性もありますね。
自分は質問の内容から「盗難か否か」が問題点であり、その他のことはクリアしていると考えましたが、そのあたりはいかがでしょうか。

保険の対象が「家財」ということを前提としますが、従来からある「住宅総合保険」では他の建物の中での盗難であればカバーされますが、路上であればカバーされません。ただ新しいタイプの保険の場合であれば建物以外の場所であってもカバーされている場合もあります。また盗難された物の中に自宅のカギ等が含まれているような場合、家のカギ交換までの費用がカバーされたりするものもあります。

このあたりについても確認が必要なのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

再度ご確認頂いてのご回答ありがとうございます。
主人から「持ち物が盗まれても保証される保険だ」と聞いていたのですが、それは他の建物の中で盗まれた場合だったのですね。

私の質問は貴方様がおっしゃる通り「盗難か否か」が問題点でした。この点について、皆様からご回答頂いた内容を参考にさせて頂き、代理店さんにもう一度確認してみます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/07/04 19:33

持ち出し家財補償特約


概要 家の外に一時的に持ち出した家財や携行中の家財について日本国内における突然の事故による損害を補償します。
したがって、建物の中とは限らないと思います。
>「あなたが自分の意志で相手に差し出したので盗難には該当しません。」
これは、問題になる解釈 多いに抗議されるべき重要な問題です。
刺されるまで従うな 強盗には身の安全を考慮して、変に抵抗せず指示に従えが警察の指導ではないですかね?
こういう態度が保険屋の善良契約者の不信感を生む大きな原因ですね。 常識的判断がどうしてできないのでしょうかね。

昔こういうことがありました。いたずらと落書きの違いで車両保険補償について争ったことがあります。
約款にはいたづらの補償OK 落書きはNOことばだけの違いと思うのですが?
そのときは不担保 補償されませんでしたが、その判別はわかりません。
いたづらと落書き 一般的常識では同じものと解釈されますよね。いつのまにか落書きもOK同じ範疇に解釈されるようになりましたけどね。
公益性のある保険会社でありながら、姑息な解釈もするんですよね。
困ったもんですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
言葉一つで保証されたり、されなかったり・・・
保険って難しいですね。

お礼日時:2006/07/05 09:16

どこの損保会社でも扱っている住宅総合保険であれば、持ち出し家財の補償は、日本国内の他の建物の中で発生した事故に限定されてしまいますので、路上での盗難は対象外です。


新たに認可を受けて販売されている各社のオリジナル商品であれば、屋外で発生した盗難も補償するものがあります。ご確認ください。

>「あなたが自分の意志で相手に差し出したので盗難には該当しません。」
この発言は解せませんね。
身の危険を感じて不本意ながら差し出したわけですからね。
屋外での盗難も補償される保険であって、警察のほうで被害届が受理されているのであれば、当然支払われるべきものだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
我家で契約している保険がオリジナル商品なのかどうか確認いたします。

お礼日時:2006/07/05 09:18

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