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定期借家契約を契約期間が終わるのに伴ない、解約する者です。経緯は長文なので、お聞きしたいポイントは、

(1)「解約通知のあった日から1ヶ月分の賃料を支払う」
と送られてきた解約通知書に書いてあるのですが、「解約通知のあった日」とは解約通知書に書いてある「解約通知日」なのか電話での解約通知日なのか(電話録音証拠は無し)

(2)送られてきた解約通知書の解約通知日の記入は不動産の方がしているのですが、
解約通知日とは「解約する旨を電話で伝えた日」か「解約は勿論、退去日まで伝えた日」か
そしてそれらの日付を決めるのは不動産の担当の方しか権限がないのか(電話での録音証拠がない場合、とぼけられても仕方がないかどうか)

お詳しい方、教えてくださいよろしくお願い致します。


以下長文ですが、参考までに経緯を記そうと思います。
「解約するか更新するか、電話でもいいので1ヶ月前までにして欲しい」という文書がきたので、解約する旨の電話を1ヶ月以上前にしました。その時、実際の退去日を聞かれましたが、「まだわからない」と答え、退去日は改めて連絡するということで話は終わりました。

後日、退去日が決まったので改めて連絡すると、なぜか「更新するかしないか」から話が始まり、指摘すると「言葉のアヤですね」ととぼけられました。
しかし結局こちらの言い分を「わかりました」と了解し、退去日を伝え、後日やっと解約通知書が送られてきました。
すると解約通知日の日付が、「改めて退去日のみを連絡した日の翌日」になっておりました。
それで不思議に思い、今回質問させていただきました。

A 回答 (4件)

一般に契約は口答で成立しますので、解約の連絡は電話でもOKです(証拠が残らないという問題はありますが)。



しかし、解約日を指定していない場合は、解約が確定できるほどの条件が不足していますので、連絡としては不十分と見なされたのでしょう。
不動産屋の判断には特に問題はないと思います。

また、契約書の文面にもよりますが、一般に法律上日にちの算定については、初日は含まないことになっています(手続きをした日は含まず、その翌日を基点として計算する)。

多分それを適用して、正式な連絡があった日の翌日を起算日として扱ったのでしょう。

ところで不思議なのは、定期借家契約の満期に伴いなぜ解約をするのでしょうか?
定期借家契約の場合、通常更新がなく、満期ならば契約が「終了」するはずですが。

また期間を定めた契約の場合特約などで別途定めがなければ、途中解約はできないことになっています。しかし定期借家契約の場合、借り手側に特別な事情がある場合は解約できることになっています。

(1)に書かれている内容は、まさにその法律通りの中途解約する際の条件ですね。文面だと連絡日が起算日になるように取り違えやすいですが、法律の規定通りに「中途解約」としてあつかい(期間満了による終了ではなく)、法律通りの「期日の算出」をされたように思います。

おそらく質問者が期間満了による終了と中途解約を取り違えて連絡したため、不動産業者も「一般借家契約」と混乱してしまったような気がします。

一度契約が「定期借家契約」である旨をきちんと説明した方がよいのではないでしょうか?
そうすれば、契約の満期が契約終了日となると思います。
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この回答へのお礼

質問に「定期借家契約」と書いておいて良かったです。混乱の経緯、対処の仕方、全ておっしゃる通りです。起算日については参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/06 20:53

大家してます



退去予告日は貴方がいつそこを退去するかが確定した日です

 「いつになるか判りませんが・・・」

これでは意味が有りません

ただ、貴方の契約の終了する日はいつなのでしょうか?

契約を更新しないのですから契約が終わった日以降はその物件には住めませんね

契約満了日以降が退去日なら更新料なども必要になります

・契約満了日がいつなのか
・貴方が退去日を通知したのがいつなのか
・実際の退去日がいつなのか

これによってかなり違ってきます
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この回答へのお礼

退去予告日でなく、解約予告日と認識しており、
「退去日は、常識で考えて解約前(契約切れる前)で当然だろう」と思い込んでおり(疑問すら出てきませんでした)、解約を伝えた時点で安心してしまいました。

もちろん実際の退去日は契約満了日より前です。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/06 20:39

>解約する旨の電話を1ヶ月以上前にしました。

その時、実際の退去日を聞かれましたが、「まだわからない」と答え、退去日は改めて連絡するということで話は終わりました。

>「改めて退去日のみを連絡した日の翌日」になっておりました。

たとえ1ヶ月以上前に「退去します」と伝えても日にちを確定しなければ半年後でも1年後でも好きな時に退去できる事になります。

「解約通知は1ヶ月前または退去日以降の1ヶ月分の家賃を支払えば好きな時に退去できる」ですから、当然「退去予定日」を告げた日からの起算になります。

「更新はしません。来月末には出ていきます」と来月分を支払い、来月の早めの退去なら問題はありません。来月末までは権利がありますからそれまでの好きな日でいいのですが・・

家主の「6ヶ月前」から比べたら借り主の「1ヶ月前」はしかたのない事です。
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この回答へのお礼

退去日を伝えないと「解約通知日」と見なされないんですね…
理由も理解しやすく、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/06 20:32

(1)解約通知書の日付


(2)記入は通知し、会社がそれを受けて内部検討し認めた日になります。
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この回答へのお礼

質問ポイントに的確かつお早い回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/06 20:27

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