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僕は前に付き合っていた彼女から、誰の子供か分からないけど妊娠したと言われたことがあります。
それから女性不信です。
今付き合っている人はいませんが、いずれ結婚する時、どんなに愛している人でも子供ができれば、その都度DNA鑑定すると思います。

(1)子供が生まれてくる前にはDNA鑑定などできますか?

(2)婚姻する時に、奥さんに"子供ができたらDNA鑑定必ずしてもらう"というような強制力のある契約は結べるでしょうか?
必ず配偶者にDNA鑑定許可させる方法はありますか?

(3)自分の子でなかった場合、例え婚姻中でも自分の子でないと認めさせることはできますか?
養育費を払う義務など、その子に対する義務は出てくるのでしょうか?

信じれない人とは結婚しない方が云々な意見は結構です
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

羊水検査ですが、現在でも高齢出産の場合は希望される妊婦も少なくないですが、リスクがないわけではなく、300回に1回ほど流産のリスクがあります。



http://www.aiiku.net/syusseimaekensa.htm

こういったリスクがあるのですから、結婚のときに妊娠したらDNA鑑定を行うと決めておいても、母親がリスクに関して十分理解できなかったとして「錯誤の上での契約」を主張する可能性もありますし、先に書いたように傍証が白なのに強制することは無理かと思います。
万一拒否された場合、それを理由に離婚できるかというと、諸所の判例を見ても難しいようです。
同じことで、出生後1年以内に母親は検査をしたくないといった場合、傍証無しで裁判所が検査を認めるかどうかも不明です。
技術的には出来るが強制は無理と考えた方がよいと思います。

尚余分なことですけど、親子は血縁も大切ですが情愛もまた大切です。
信じてだまされても、それはそれで人生と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

事前に約束することは難しいのですね・・・・
では秘密裏に、生まれてきた子供の毛髪などからDNA鑑定することは現実できるでしょうか?
それが裁判などで証拠にはならないのでしょうけど


この問題は現実になれば取り返しはつきません。
子供には罪はないでしょうけど、僕は存在が許せないでしょう。

僕はもう騙されたくないし、そのためにできることはしたいので
自分の心が狭いと自分で自分を責めるのも、もう精神衛生上好ましくないので、できることはしたいと思っています。

まぁ差し迫った問題ではないですが

お礼日時:2006/07/07 02:46

羊水中からの細胞採取は可能です。

勿論、胎児の皮膚を削るなんて事じゃなくて、羊水中にある細胞片を分析します。
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1、不可能ではないですが羊水中の胎児から細胞を取ることは難しいでしょう。


2、婚前に公正証書で文書を作成しておけば問題なくできます。
3、家庭裁判所に届け出て裁判の結果自分の子ではないと認めさせることができます。婚姻継続中は養育費を払う義務はあります。が、他人の子とわかった時点で養子にしなければ扶養義務はありません。

このような内容は資産家の結婚では時々あります。珍しいですが全くないケースではないので、相手次第で結婚はできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
他人の子であれば扶養義務はないのですね・・・
安心しました

お礼日時:2006/07/07 03:03

(1)子供が生まれてくる前にはDNA鑑定などできますか?



 羊水を検査することで可能です。


(3)自分の子でなかった場合、例え婚姻中でも自分の子でないと認めさせることはできますか?

 「嫡出否認の訴え」というものがあります。
 子供が生まれて1年以内に、訴えを起こし、父子関係を否定できれば成立する。
 自分の子供なら養育費は義務ですが、他人の子なら不要でしょうね。


DNA鑑定の強制は、父子関係を否定する目的でなければ難しいでしょうね。
公序良俗に反する契約は無効になりますから、結婚のときにDNA鑑定をすると取り決めても、奥さんが「私は疑惑をもたれるようなことはしていない」と強く否定し、身辺調査でも怪しいファクターがなければ、強制することは無理で、社会通念でもそうではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
では奥さんの了承のもとに検査をし、かつ奥さんがしたくないと言うのならば、検査をする要件にある程度疑わしいことがなければならないということですか?

お礼日時:2006/07/07 02:57

(1)できないと思います。



(2)そのような契約は不可能でしょう。

(3)法律的には、嫡出否認という制度を使うことになります。そこで、裁判官がDNA鑑定の必要がある(本当の親子で無い可能性がある)と判断すれば、鑑定するように命令がされます。

1年以内に、嫡出否認の手続きをしなければ、生物学的に親子でなかったとしてもあとから親子関係を否定することは困難です。

養育費を払う義務は、婚姻関係にあれば、配偶者の連れ子は家族ですから、一般的な扶養義務はあります。

もちろん、離婚すれば、全く無関係で、養育費の支払い義務はありません。

この回答への補足

ありがとうございます。
では検査するとすれば一年以内に検査しなければならないのですね・・・

補足日時:2006/07/07 02:51
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