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ご経験のある方、専門家の方々のアドバイスを是非お願いします。

昨夜夫より「自己破産の手続きをする事にしたので
必要な書類を出して欲しい」との申し出がありました。
以前より消費者金融の借金を重ねているのは知っていましたが、
総額は約360万あるといい、自分で探した弁護士に30万の報酬で依頼したとの事です。(夫の年収は400万少々です)

ここで私が知りたい事は、
1、私や子供名義の預金類まで解約しなければならないのでしょうか?
その中には現在まだ掛けてる子供の学資保険(18歳満期まであと3年半あります)も含まれるのでしょうか?
2、夫名義の預金(給料振込口座及び家賃光熱費等の引落口座)の中に
月々普通預金より自動積み立てしてる定期積金があり、その残高が現在約50万少々
ありますがこれは全て解約せねばならないのでしょうか?

(来春子供が高校受験を控えてるのでその費用に当てるつもりでおります。)

夫の自己破産手続きに当たって私の源泉徴収票や給与明細も
出さねばならないらしく(契約社員として働いてますが年収は90万前後です)
一体どのような判断が下されるのかとても不安です。

果たして私や子供は今後も今までと変わりのない生活が送れるのでしょうか?
子供が成人するまで(あと約5年)は今の住居で生活したいと思ってます。

どうぞよろしく回答お願いします。

A 回答 (5件)

そのケースですと、自己破産はあまりとりません。

普通は特定調停にするはずですが。
理由は債務額が年収に比べて少ないので返済が不可能な事由にあたらないのではないかと思うからです。

特定調停なら弁護士に30万も払わなくとも数千円の手数料で自分でやることが可能です。

年収400万で貯蓄が多少あって自己破産ですか。おそらく電車の広告か何かをみたのでしょうか。やたら破産を薦める弁護士も多いと聞きます。

特定調停ならば360万の元本を法定利息で計算しなおして返済元本を確定し、4年とか5年かけて基本的には無利息で返済するというものです。
お近くの簡易裁判所で受け付けてくれます。1000円かそこらの市販の書籍を読めば十分理解できる内容です。

ともかく、あなたの旦那様のケースは自己破産は考えにくいので、もう一度「特定調停」についてお調べになった上でやられたほうがいいと思いますよ。
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1.ご主人様名義の預貯金は基本的に解約の対象と


  なります。ですがご質問者様、お子様名義の
  預貯金までは対象とはなりません。
  ご注意願いたいのは「それなら全て私名義の口座
  に・・」などと資産隠し名目で横流しをしてしま
  うと処分対象になってしまいます。ありのままを
  弁護士に提示して下さい。
2.同様にご主人様名義の定期預金等はまずは解約の
  対象となるとご認識下さい。例えお子様の学資用
  だとしても覚悟しておいた方がよいでしょう。

住居に関しては#1の方もおっしゃられているとおり
ご主人様名義であれば処分対象です。
・ご主人様名義の預貯金
・ご主人様名義の生命保険
・会社勤めの場合は退職金見込み金の一部
・ご主人様名義の動産(車等)不動産(土地、家屋)
が主な処分対象です。
 ※車輌は査定額20万程度のものであれば処分対象
  にはなりません。
負債の整理方法は自己破産だけではありません。
債務整理、任意整理、個人民事再生の場合は負債を
圧縮し、返済額を減額してもらう方法です。対して
自己破産の場合は財産を全て処分し、返済にあて
残った負債を免責して貰うものです。
ご主人様がご相談されている弁護士と整理方法を
充分にご検討され解決してもらうようにして下さい。

厳しい意見をおっしゃられている方もいらっしゃい
ますがご質問者様、ご家族にとって最善の方法が
見つかるはずです。頑張って乗り越えて下さい。
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追伸。



自己破産の意味は謝金から逃げられる事ではありません。借りた物を踏み倒す事です。貸した側にも家族はあります。大きな会社であってもお金を貸してその金利で給料が支払われているのです。貸し金屋さんで働いている人にも家族があります。

貸し金屋さんは金の成る木が自宅にあるのではありません。

自己破産して周りに迷惑をかけて自分はそのままで済むわけありません。

自己破産とは借金からの精神的束縛は無くなりますがその後の生活は良い物ではありません。そんなに甘くはありません。
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借り入れが360万円あり年収400万円で自己破産はできません。

3600万円の間違いでは?

年収と借り入れから行って返済能力があるので自己破産させてくれません。
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>1、私や子供名義の預金類まで解約しなければならないのでしょうか?


>その中には現在まだ掛けてる子供の学資保険(18歳満期まであと3年半あります)も含まれるのでしょうか?
基本的には不用です。が、内容次第のところもあるので弁護士に依頼するのであれば弁護士にご確認下さい。
学資保険は被保険者が夫、契約者も夫になっているように思われます。

>2、夫名義の預金(給料振込口座及び家賃光熱費等の引落口座)の中に
>月々普通預金より自動積み立てしてる定期積金があり、その残高が現在約50万少々
>ありますがこれは全て解約せねばならないのでしょうか?
これはなんともいえません。総額との兼ね合いになります。
というのも一定額までは破産しても残りますから。

>夫の自己破産手続きに当たって私の源泉徴収票や給与明細も
>出さねばならないらしく(契約社員として働いてますが年収は90万前後です)
>一体どのような判断が下されるのかとても不安です。
家族関係は破産者の財産隠しになっていないかどうかという部分で詳しくそれを示す必要があります。
そのための資料です。

>果たして私や子供は今後も今までと変わりのない生活が送れるのでしょうか?
それはなんとも詳細をお聞きしなければわかりません。弁護士にお聞き下さい。

>子供が成人するまで(あと約5年)は今の住居で生活したいと思ってます。
所有者が夫であれば基本的に住居は売却となります。
賃貸であれば変わりなく居住できるでしょう。
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