No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>結婚後に2人で築いた財産は共有財産なんですよね?
はい。民法の規定でそのように定められています。この点に間違いはありません。
しかし税法では誰の所得なのかを特定しています。つまり夫婦共有として所得税・住民税は課税しません。
実際に稼いだ人に対して課税するという方法にしています。
つまり税法上は共有財産という概念はそもそもないのです。
別にこれはおかしな話ではありません。なぜならばそれは課税のやり方がそうであるということに過ぎないからです。
ちなみに民法でも完全に夫婦共有財産とみなすのかといえばそうではありません。
つまり、離婚時にはよく財産分与でどの程度分与するのが適当であるのかという財産形成への寄与度を考えて決めるように、あくまで確定するまでは共有財産のうち、どの程度が互いの持分になるのかは定まっていません。
この点も夫婦共有財産として課税することが無理な点につながっています。
もう一ついうと、相続の場合には夫婦共有財産という扱い方はせず、亡くなった人の名義の財産が相続対象財産とします。つまり同じ民法の中でも必ずしも夫婦共有財産という扱いをしているわけではないということです。
簡単に言うとこれらの話は、民法ではあくまで夫婦共有の財産と推定しているに過ぎず、共有なのか、共有であればその持分は幾つなのかまでは定めていない、つまり不確定状態であるということなのです。
>なのに夫婦間で金銭のやりとりがあると贈与税がかかるのはなぜですか?
これには長い話があります。まず贈与税は相続税脱税防止の目的の為にあります。
そして相続税の目的はあくまで世代間への資産の相続による移転時に課税することで、何世代にもわたって資産が血族の中で温存されないようにすることが目的です。これは出生によって自動的に大きな格差が生じると、金持ちの一族に生まれたというだけで、そうではない人と格差が付くのを防止する意図があります。
さて、ここで贈与税がないと相続が発生する前に資産を移されてしまうので、贈与税という制度を設けています。
ここで、問題は夫婦間の贈与であっても、たとえば資産を半分ずつ夫婦が持つようにすると、相続発生時の相続税を軽減することが可能になります。つまりこれは脱税の逃げ道になります。
そのために贈与税はたとえ夫婦間であっても課税されます。
これは民法での相続財産の規定が夫婦共有という形で扱っていないことも影響しているでしょう。
ちなみに相続税は配偶者が相続する分については非課税となるように作られています。
これは民法の夫婦共有財産と推定されていることと関係があるし、更に言うと、相続税の目的からすると、配偶者に対して課税するのは適当ではないからです。
では。
No.4
- 回答日時:
下記民法第762条2項の規定により、婚姻中自己の名で得た財産は特有財産と
なります。(夫婦別産制)
夫名義の口座(特有財産)から資金の移動があれば、贈与税の問題が生じます。
民法
(夫婦の財産関係)
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約を
しなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た
財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
No.2
- 回答日時:
>結婚後に2人で築いた財産は共有財産なんですよね…
それはあなたの思いこみに過ぎません。
法律には「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのです。
あくまでも夫の金は夫のもの、妻の金は妻のものなのです。
唯一、共有財産といえるのは、共同名義で登記・登録した不動産や車両などです。
>旦那の口座から専業主婦の私の口座に住宅購入資金のための…
夫の金を妻の名義で貯蓄したからといって、ただちに贈与となるわけではありません。
問題になるのはそのお金を使ったときです。
住宅を買われたら、この貯金はあくまでも名義借りに過ぎなかったとして、すべて夫の名前で登記すれば、贈与税の心配はいりません。
なお、結婚後 20年以上経っていれば、質問者さんのような場合でも、贈与税を軽くしてくれる特例があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm
贈与税について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.1
- 回答日時:
よくある大きな誤解のひとつです。
夫が稼いできたお金は、いつまでも夫のものです。妻が稼いできたものは、妻のものです。自然に共有になることはありません。生活費は、お互いが出し合います。
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