24歳♀です。5月末に以前勤めていた会社を解雇で退職しました。その時に「自主退職にしてくれ」と言われ、会社の方で自主退職と書かれた退職届に印を押し提出してしまいました。
それから職安に行き、自己都合の離職票を提出し、先日失業保険受給の説明会に参加してきたところです。
以前職安で「自己都合とあるが実は解雇なので失業保険をすぐに貰いたい」というような事を話しましたが、退職届に印を押して提出した以上今更無理、という事を言われました。
もう退職日から2ヶ月近く経とうとしていますが今更自己都合を解雇にすることは無理でしょうか・・・。
自己都合の退職届に印を押してしまった事を悔やむ思いです。何か解雇を証明できる書面などがないと無理なのでしょうか?
今更ですが、今から解雇に出来る方法があればと思い質問させて頂きました。
No.1
- 回答日時:
再就職を考えているのなら、解雇より自主退職のほうが
書類選考や面接の時など印象が良いと思いますよ
印を押して認めているので、いまから離職理由を変更するのは難しいのでは?
No.2
- 回答日時:
会社都合なのに「自己都合による退職」とされた離職票と退職願を会社から要求された場合、同意して署名・捺印してはいけません。
退職願は、後々「やっぱり会社都合だ」という人が出てきたとき
会社側に「本人が自己都合として認めた証拠」とされてしまいます。
また離職票で会社側の理由欄とあなた側の理由欄は別なので、あなた側は自己都合とすべきではなかったですね…
(双方の意見が異なれば、第3者的機関が調査をしてくれます)。
今から解雇というのは難しいのではないかと思います。お気持ちはお察ししますが…
こんな会社と早々に決別できてよかった、と思えるといいですね!
No.4
- 回答日時:
単に失業給付の点だけを考えているなら、もう少し待てば給付も始まるし、確かに今更ですね。
解雇そのものに関して争うというなら、裁判等が考えられますが、、、
そもそも、自主退社としての退職届を自らの意志で書いた以上、
解雇ではなく、退職勧奨を受けての(自己都合の)退職、というのが実態だと思います。
解雇自体を争っても、勝てる余地はほとんどないかと、、、
唯一、会社から退職勧奨を受けた、という事を証明できれば、特定受給者として、すぐに失業給付が受けられるのですが、、、
会社に頼んでみれば?
No.5
- 回答日時:
お気持ちはわかるのですが、会社から辞めさせる=解雇ではないのです。
どうも退職=労働者から、解雇=使用者からというイメージがあるのですが、決してそんなことはなく、使用者から持ちかけても退職になるケースもあります。それは、いわゆる「リストラ」となのつくものが典型的で、いわゆる「退職勧奨」という奴です。このケースの場合は、少なくとも真実は申し出は会社ですが、貴方が合意(自主退職を了解する書面を出した)しているとは取られてしまうと思うので、解雇ととるのは難しいと思います。他の理由として、解雇の場合は労働基準法上の手続き(30日前に予告をするか、30日分の平均賃金の支払いが必要)が必要になるので、今更撤回する可能性もゼロでしょう。
また、退職事由で争う方法ですが、雇用保険離職証明書が会社から提出されている筈です。そこには会社が退職事由を記入していると思うのですが、それが間違っていないか、貴方がハローワークでサインをしている筈です。これにサインしてしまっては、撤回は困難だと思われます。
異議ありになっていて今の状況ならなかなか厳しいとは思いますが、ハローワークと粘り強くやりとりする方法はると思いますが・・・
参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
退職事由で争う方法ですが、
“以前職安で「自己都合とあるが実は解雇なので失業保険をすぐに貰いたい」というような事を話しましたが”
とありますが、サインする時にでも言ったのかな・・・。
雇用保険離職証明書にサインしてしまっているんですよね。変更は難しいかな・・・。
もしするのなら、口頭ではなく文書を作ることをおすすめします。
いつ、どこで、誰にどのようにいわれたのか。
どのような書面にどのような状況で印を押したのか。
メモみたいなものは残していますか?(証拠になります)
とにかく、自己退職と書かれた退職願に印を押さざるを得なかったという状況に置かれていたことを職安の担当者に納得させられなければ無理です。
内容は、何月何日何時頃(時間は大体でいいです)から始まり、
どこで誰にどのような状況でどれくらいの時間説得されたのか等
こと細かく書いてください。
ポイントは、自己退職ではないことを言えるような雰囲気ではなかった。プレッシャーなどを受け、退職願に印を押さざるを得ない状況だった。ということを明確にかつ理論的に書くことです。
それから職安の担当者と話し合ってください。
結果的に自己都合退職になっても、特定受給者になる可能性もあります。
No.7
- 回答日時:
このようなケースが発生する原因は雇用助成金の影響です。
もし、解雇すると今後雇用助成金が降りなくなります。中小企業にとって雇用助成金は死活問題です。なので、会社では解雇という形を取り書類上で退職届を出させる。そうすれば自己都合扱いとなり助成金を受給することが可能です。私見ですが、ハローワーク・ジョブカフェは就職の斡旋が出来ればよいと考えており、就職後のトラブルは知らん顔がほとんどです。若年者層のジョブカフェが最近出来ていますが、「サービス残業はスキルアップのため必要だ」とか言ってます。労働基準法を無視する施設を作っており真の税金の無駄遣いです。失業保険ですが、職業訓練を受けてみてはいかがでしょうか。職業訓練を受けると待機期間が解除される場合があります。また、更に失業保険が3ヶ月でも職業訓練が4ヶ月の場合、4ヶ月間支給されるメリットがあります。
参考にURLを載せておきます。参考になるといいですね。
参考URL:http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/inde …
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