
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ゴルフ会員権の売却損益は「譲渡所得」となり、損失が出た場合は、給与所得と通算して、給与所得から売却損を控除することが出来ます。
従って、確定申告をすると、既に納めた所得税の一部が還付になります。
譲渡所得は、売却価格-売却費用-(取得価格+取得費用)=売却益(マイナスの時は売却損)です。
ここで、取得価格は相続で受け継いだ場合は、相続価格ではなく。被相続人が購入したときの価格になりますから、取得当時の契約書や領収書で確認することになります。
この価格が判らない場合は、売却価格の5%が取得価格と見なされますから、非常に不利となります。
No.2
- 回答日時:
相続して3年以内(正確には相続税の申告期限の翌日以後3年以内)に売却した
場合には相続税の取得費加算が認められます。ただ、ここまで損失が大きいと
少しぐらい取得費が大きくなってもあんまり影響はありませんね。
ちなみに青色申告者であれば3年間の繰越控除が可能です。
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