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同じ会社内で・・色々な仕事の種類があるため
毎年確定申告をする際に「源泉徴収票」が数枚届きます。
そのうちの1枚が給与所得の為、勤務に伴う「必要経費」的要素を持つ
「給与所得控除額」が差し引かれますよね?
したがって・・「源泉徴収額」はかなり減ると思うんです。

他の「給与所得」ではない「報酬」という形できているものの
「源泉徴収票」の徴収額はおよそ1割くらいです。
その分の「必要経費」は内訳表に書きいつも提出しています。

しかし、今回の「給与所得の源泉徴収票」の「所得控除の合計額」が
「0円」になっていて、源泉徴収額がほぼ1割・・他のものと同じ形に感じられます。

全くわからないので・・ここまで書いたこと自体がおかしい書き方でしたら申しわけないのですが・・。
その1枚だけの「給与所得」のなかでかなり必要経費的に使っている
額が実際にあるのですが・・この部分においては、「必要経費」として
書き込めないため・・なぜか不思議でなりません!
ちなみに金額の例を挙げるとすると・・。
◆種別・・給与・賞与
◆支払金額・・2400000円
◆給与所得控除後の金額・・0円
◆所得控除の額の合計額・・0円
◆源泉徴収額・・210000円
◆(摘要)・・・年調未済
こんな感じでかかれてあります!(金額は例ですが・・)
これでよいのでしょうか??・・」というより全くわからないのです。
どなたか、是非アドバイスを(説明を)お願い致します。
ちなみに・・他の数枚は還付申告ですよね??
いつもこの時期に申告するので・・よろしくお願い致します!!

A 回答 (4件)

>こんな感じでかかれてあります!(金額は例ですが・・)



例ではなく具体的な数字を明示していただかないと、的確なコメントはできません。

◆給与所得控除後の金額・・0円
◆所得控除の額の合計額・・0円

この二つがともにゼロというのは腑に落ちません。

>「報酬」という形できているものの「源泉徴収票」の徴収額は…

報酬なら源泉徴収票ではなく『支払調書』のはずです。
前述のことと併せ、会社の事務員さんが税法に疎いのではありませんか。

>ちなみに・・他の数枚は還付申告ですよね…

還付か追納かは一概に言えませんけど。

>いつもこの時期に申告するので…

? ? ?

この回答への補足

お答え有難うございます!!
その通りでした!!全部で6枚です。
その中の5枚が「報酬、料金契約金及び賞金の支払調書」で
残りの1枚が・・「給与所得の源泉徴収票」でした。
◆種別・・給与・賞与
◆支払金額・・2406000円
◆給与所得控除後の金額・・0円
◆所得控除の額の合計額・・0円
◆源泉徴収額・・210900円
◆(摘要)・・・年調未済
上記に書かれてあるのが実際に書かれてある全ての内容です。

今までは・・ここの部署の仕事は「支払調書」だったのですが
今年から・・「給与」になるといわれてこれが届きました。

今までが全て「還付申告」だったため、
多忙な時期と重なったのと、還付申告は期限が長いので
仕事が落ち着いたこの時期にやり、税務署に訪れていたという具合です。
どうか宜しくお願い致します!!

補足日時:2006/07/24 20:57
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同じ会社で給与と報酬があるというのも引っかかりますが、それは置いておいて、書き込んでみます。



ポイントはこれです。
> ◆(摘要)・・・年調未済

要するに年末調整していないだけの事です。
年末調整していなければ、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」の欄には金額は記載されません。
支払金額と源泉徴収税額と、社会保険料があればその金額のみ記載すべきもので、なんらおかしくはありません。

もちろん、年末調整されていなくても、確定申告されれば、その給与収入に応じた給与所得控除額が引けますので、ご心配されなくても大丈夫です。

この回答への補足

お答え有難うございます!
今も沢山補足を書きたい状況ですが・・また仕事に入りましたので
あとで皆様に色々書かせていただきますので
是非是非見てやってください!宜しくお願い致します。

補足日時:2006/07/24 21:39
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同じ会社から、何枚もの源泉徴収票や支払調書を頂くといった点で、不可解な部分がありますが、



それは本当に給与でしょうか。

特に医者関係には多っ方のですが、産業医報酬・講演料・原稿料など、給与所得の源泉徴収票と支払調書の区分なく、種別も適当に発行されていました。

発行する側が理解していない場合、単なる支払証明書です。

その勤務の実態などにより、給与所得と雑所得(事業所得)に区分されるのが良いと思います。

給与所得の参考
「給与と外注の違いについて」
でググってみてください
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#1です。


そういうことなら、確定申告の際に給与所得控除を自分で計算して、申告書上で引き算すればよいのです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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