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供託制度について、教えてください。

裁判で仮執行宣言で出された場合、あわせて担保を立てて仮執行を免れることができることの宣言(=仮執行免脱宣言)がされれば、供託所に金銭等を供託することにより、強制執行を免れることができるという制度がありますが、これについて、2点教えてください。

質問1
仮執行宣言の判決は、債務名義になりますが、これにより判決後(判決送達後)直ちに強制執行がされてしまうのでしょうか。(このような制度だと、供託所への供託がほんの少しでも遅くなった場合、仮執行免脱宣言を得ていても、強制執行がされてしまうおそれがあるのですが、どうすれば良いのでしょうか。)

質問2
供託所への供託は、現金のほか裁判所が相当と認める有価証券(国債や地方債と思われる。定期預金通帳や定額貯金証書などは含まれるのでしょうか?)でも良いことになっています。この場合、例えば、現金を供託した場合には、利子はつくのでしょうか? 国債や地方債(あるいは預金証書)を供託した場合には、国債や地方債(あるいは預金証書)で予定されている利子はつく(当然だと思う)と思うのですが、それ以外の特別な利子(供託をしたことによる利子)はつかないと考えて良いのでしょうか。
このように供託では、特別な利子がつかないとすると、裁判が長引くことが予想される場合には、現金で供託するよりも、国債や地方債(あるいは預金証書)で供託する方が、供託者にとって有利だと思われます。実務的にも、このような場合には、国債や地方債等で供託している例が多いのでしょうか。

以上について、法律に詳しい方(特に実務に詳しい方)、是非、教えてください。

A 回答 (2件)

仮執行宣言のある判決は執行文が必要ありません。

そのため理論上「その日」に執行の申立をすることができます。(もっとも被告に送達されないとなりませんが執行と同時に執行官が送達してもかまいませんので)従って、被告側が執行を免れるためには「執行停止」しなければなりません。執行停止の申立時に裁判所の指定する金額を供託するわけです。供託がなされ、執行停止の決定があれば、その決定正本の写しを添付して執行官室に執行の停止を求めます。(原告が執行官に執行の申立をしている場合に限ります。)他の債権執行などの手続き中なら当該執行裁判所に提出します。不動産の差押は申立から2日ほどで「不動産競売開始決定」がされていますので、それがあると考えるなら早く「執行停止」しなければなりません。そのようにして「どちらが先にたどりつくか」と云うことになります。
質問2の供託は国債でもかまわないと思いますが執行停止の申立時に裁判所からそれなら幾ら、と云う金額が言い渡されるとおもいます。当然、国債の債権は継続されていますからその範囲内で利息はあると思います。私たちは、供託ではなく「支払保証委託契約保証書」で担保しています。これは取引銀行が発行します。銀行と相談して下さい。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/03/07 14:22

私は、実務には詳しくありませんので、基本書レベルにおいて回答させていただきます。



質問1について・・・
 仮執行宣言の執行前において、督促異議の申し立てがあった場合は、その限度において、効力を失う(民事訴訟法390条)。こういう規定があります。ですから、債務者側も対抗手段がありますので、いきなり執行ということはないです。

質問2について・・・
 供託した金にも利息がつきます。1年につき、
0,12%だそうです。(供託規則33条第一項)
 実務を知らないので、供託を国債などでやってるかどうかは知りません。すいません。 
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/03/07 14:23

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