アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

半年ほど前にケンカをし、相手にケガを与えてしまいました。
はっきり言えば、どっちもどっちなんですが、治療費は全額請求に加え、慰謝
料は途方もない金額を請求してきました。
その為、示談を進めようとしている自分の気持ちとは裏腹に、相手のそんな考
えの為、お話になりません。

このままいつまでこんな事を続けていれば良いのか?と思ったので、色々調べ
た所、損害賠償請求権は3年で消滅すると言うのを知りました。
しかしこの損害賠償請求権が消滅する3年とは、どこを基準に3年なのでしょう
か?ケンカを起こした当日でしょうか?それとも裁判争いなどをしだした日か
ら3年でしょうか?

下らない質問ですが、おわかりになる方いましたら教えてください。

A 回答 (2件)

 #1の通りですが、あなたが債務を承認したり、相手が裁判を提起することにより時効は中断します(民147)。



参考URL:http://homepage1.nifty.com/satosin1/jikoustop.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。相手の行動によっては、私が勝手に時効を迎えたと
勘違いして、えらい目にあっていたかもしれませんね。

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/09 00:50

 あなたのおっしゃるとおり、三年で時効です。


これは、損害を知りたるとき、(民法724条)から
三年です。つまりケンカしたときからですね。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはりそうなんですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/03/09 00:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!