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自衛隊の軍事作戦(実戦)で、指揮官立案の作戦が明らかに不備だったため作戦が失敗し、多数の自衛隊員が犠牲になった場合、
この指揮官は業務上過失致死罪に問われることになるのでしょうか。

A 回答 (6件)

拙劣な作戦を行なった指揮官の刑事責任を問うとすれば、現行刑法により限り、適用の可能性があるのは殺人罪と業務上過失致死罪しかありません。



前者は部下を殺すことを目的として戦闘を命じた場合であり、理論としてはともかく、実際に生起することはないでしょう。問題は後者です。

業務上過失致死罪が成立するには次の条件が必要です。
先ず、その作戦の内容が、計画作成時に知り得た状況と軍事常識に照らして不備・不適切なものであることです。結果が大失敗であったとしても、計画作成時に知り得た状況に照らして妥当性のある作戦であれば、刑事責任を問うことはできません。勝負は時の運なのですから。
次に、その作戦を実施すれば大きな損害を被る事が予測できたこと、そしてその損害を回避する方法があったことです。予測可能で、かつ、回避可能な損害を不注意により回避しなかった、これが刑法上の処罰に値するからです。

つまり、業務上過失致死傷罪を適用しようとすれば、戦場における事前の情報収集の可能度、作戦の必要度、もっと損害の少ない他の作戦の可能性、損害回避の可能性などを検討しなければならないわけで、立証は極めて難しいといわざるを得ません。

なお、戦前の陸軍刑法(海軍刑法)にも、この種の作戦ミスを処罰する規定はありませんでした。その理由は、将校は作戦失敗の責任は自ら決する(自決する)という、武士道の伝統が前提にあったからです。沈む船と運命を供にした艦長や玉砕を前に自刃した司令官などは、このような武士道の伝統に従っていたのです。
この伝統を明文化した法令が明治の初期にありました。近代日本初の軍刑法である陸海軍刑律がそれです。これには将校に対する刑として「自裁(切腹)」の規定がありました。この規定は、その後の法改正で削除されましたが、その精神は昭和20年まで受け継がれていたのです。
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お礼日時:2006/08/07 10:38

 「業務上過失致死罪」は実行者以外の失敗にまで波及させることは難しいと思います。

「明らかに不備」の証明責任を果たすことができないのでは。特に自衛隊のような軍事に関しては、あまりにも特殊で高度で政治から状況までを総合的に捕らえなければなりませんから。
 指揮官立案と言ってもそれにOKを与えた上司、果ては最高政治責任者の首相にまで響きますしね。
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お礼日時:2006/08/07 10:38

なりません。


軍事作戦上の死亡は一般刑罰の対象から外れます。
ただし、何らかの罰はあるでしょう。
戦場にて突発的対応以外の指揮に関しては参謀を通し、損耗その他を討議した上で承認されますので、普通の作戦行動に関してはそのような明らかな不備などがあるものは即座に却下されます。
そもそも、今の自衛隊は状況O-OOOOといった風にあらゆる想定を机上で動かし、実践訓練を時折するという訓練方法を採用しています。
ですので、余程絡み合った状況で無い限りは予め作戦は立ててあるという事になりますね。

ちなみにどのような状況でどのような作戦を打ち出したという状況を想定しているのでしょうか?
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お礼日時:2006/08/07 10:38

現行法律で業務上過失致死罪問わないのを別問題にして



・適応されない根拠はありません

 すなわち法整備が遅れていますので、想定外と成ってます
 
 しかしながら、現状は、業務上過失致死罪に問われる可能性はありますが、適応されるかどうかは別問題です
 たぶん、検察も不起訴相当の処分となる可能性が高いです

 まあ、No2もありますように

 一般の法律を当てはめることはかなり難しいってことです

 いまだに、この辺の法律は整備されてませんね



 

 
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お礼日時:2006/08/07 10:38

実戦ということは戦争状態に入ったということですので、この場合戦闘を行なう自衛隊に一般の法律を当てはめることはかなり難しいと思います。



自衛隊には独自の法律「自衛隊法」がありますが、その中にも指揮官の作戦失敗における責任の追求を明らかにした文言はないはずです。

戦闘行動における作戦立案は、部隊の指揮官というよりは、各連隊や旅団、師団の各司令部、そしてそのもっとも上位に位置する方面隊、統合幕僚本部が作戦を立案します。
つまり作戦単位が小さい部隊に行くほど責任の比重は小さくなるということです。これは言いかえれば、やろうと思えば今の日本の役所のように責任逃れがしやすいということです。

誰からも作戦を指示されていないにもかかわらず、無謀な攻撃を命じた結果損害を大きく出した場合でも、指揮官交代という程度でお茶を濁すことも考えられます。
なんといっても戦争は相手がいての話です。戦闘は力と力のぶつかり合いでもあり、そして相手の裏をかく行為です。
こちらの予測した通りの行動をする敵はいないのですから、想定外の行動や装備だったという言い逃れも出来ると思っていいでしょうね。

アメリカや他の国々の場合、無謀な戦闘行動や作戦を起こした場合は軍法会議で厳しく追求されることもありますが、日本の自衛隊の場合軍法会議に当てはまるシステムがないのが現状です。
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お礼日時:2006/08/07 10:37

軍事作戦の失敗で損害を出しても業務上過失致死にはなりません。

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お礼日時:2006/08/07 10:37

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