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人のいい友人Aが、もう一人の友人Bに頼まれて消費者金融でA名義でカードを作って約100万円を貸したそうです。そしてBには借用書とサインをさせてもらってきたそうですが、Bが期日どおりに金を返さなくなり、よくよく聞くとAと同じ目にあっている人が10人くらいいて、Bの借金総額は恐らく1000万円を超えているということです。
Bから借金を取り返すことは現実的に不可能かと思うのですが、それくらいの人数が被害にあっていて、この借金の輪が広がらないとも限りません。
こういった場合弁護士を通じて被害者団体を作り損害賠償請求をすることは可能なのでしょうか。
Aの旦那が借金が大嫌いな人間で、Aがそんなことをしたことを知ったら即離婚すると言われているそうです。Aの旦那とBも面識があるそうです。

A 回答 (6件)

#2です。


 たとえば弁護士さんに依頼するとすれば30万とか50万といった費用がかかります。Aの旦那さんが離婚を言い出すものならそちらにも法的な対応が必要になるかもしれません。消費者金融も放置すれば一括返済を求められ債務整理が必要になるかもしれません。
 最善の策は旦那さんによくお詫びをして夫婦協力して債務の返済のための手当てをすること、Bに対して法的手段に訴えることです。裁判所から支払督促を出してもらい、相手からの異議申し立てを受けて裁判に移るという手順ではないでしょうか。証拠や訴訟の進め方などの確認が必要と思われますのでまずは弁護士に有料で法律相談を受けに行ってください。
 被害者の会を設立しても活動資金がかかりますし、手弁当で支援してくれるような弁護士を見つけることも難しいでしょう。Aさんの旦那さんがBよりも強い立場であるならばぜひ旦那さんの協力を得たいところです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本人にもそう伝えてみます。お世話になりました。

お礼日時:2006/08/19 20:44

 被害者団体を作り損害賠償請求をしても、無いところからお金はとれません。

まして破産をされたら元も子もありません。

 Bさんに1000万円の返済能力がなくてもAさんが貸した100万円だけでも返済能力があるなら、一刻も早くAさんが単独で法的手段をとり、強制執行するのが良いと思います。

この回答への補足

これは弁護士にお願いしたほうがいいのでしょうか、それとも直接裁判所にいったほうがいいのでしょうか。

補足日時:2006/08/12 09:00
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団体で請求するのは簡単ですし、1000万返させることも出来るでしょう。


ただ貸したお金が返ってこない、そう言う事例です。
企業相手は整理したらお金がでてくる事が多いので団体で資産をまず差し押さえるわけですが、個人の場合、家も土地も財産なければ、自己破産で弁護士料も取れずに終わることも考えられます。数百万で自己破産出来ますから。

AさんがBさんに貸したお金はそれとは別に切り離して考えた方が良いです。
Bさんに貸したのは、お金の使い方の一つですから。当然サラ金に返す責任があるのはAさんです。借用書はAさんとBさんの間で交わされた物ですからサラ金には何ら関わりもありません。
そもそも、サラ金でお金を借りたAさんは、何故Bさんの代わりに借りたんでしょう?自分で借りられないからだったのでは?ということは、当然それだけの負債が既にあると言うことが判っていた。そして自分の名義で借りたのですから、友達のためといえども自己責任でしょう。
旦那さんだってそんな安易に借りたら怒ったって当然です。
訴えるというのなら、やはり旦那さんの協力無しには難しいですよ。
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B自体が借金(消費者金融)できないからAに頼んだと考えたほうが


いいのでは?
だから10人1000万以上にBには色々あると思います。
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 ご質問者さまの意図は何でしょうか。

被害者の会を設立して事務局長を務めたとしてもAさんの旦那さんとの関係を改善できるものでしょうか。
 個人の債務者を相手取った「被害者の会」は非常に少ないと思います。信平夫婦を相手取った被害者の会の場合にも裁判により7千万円近くの返済命令が出ましたが、被告は一円も返済せず死んでしまい報われていません。個人の場合は非常に難しいといえます。

参考URL:http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/link-h …
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下記のサイトを参考にされてはどうでしょうか?


http://www.townweb.org/column/irohani/25.html
http://www6.plala.or.jp/Web/syorui04.htm#g

借用書は法的に使用出来るものでしょうか?貸主、借主の名前がある等。今回のケースの場合、Bさんを詐欺で訴える事が可能と思われます。裁判を起こした場合、詐欺行為による損害賠償と貸したお金の返金催促が出来ると思われます。当然個人間で金銭の貸し借りがあったとしても法定内での利息は受け取る事も出来ます。
ただし、今回の場合Bさんが自己破産をしてしまう場合もありますので貸したお金が返ってこないという事も充分に考えられます。
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