アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

派遣会社に登録して働いている友人からの依頼なんですが、通常月1回給料が振込まれるところを、友人は
派遣会社に頼み込んで月2回、つまり半月分ずつ振り込んでもらっています。この場合の源泉徴収額は、月額として計算されるものでしょうか。


ちなみに給与は時給制で、社会保険加入はなく、月額にして約16万円の収入があります。それを月2回に分けて振り込んでもらっているのですが、約8万円振り込まれる都度、5000円近く引かれていると言うのです。しかし、16万円くらいで扶養家族ナシの場合、月額表で見ると源泉徴収額は6000円ほどですよね。ならば月2回に分けて振り込まれるにしても1回に引かれる源泉徴収額は3000円ほどじゃないのでしょうか。
どなたか詳しい方、お教え戴ければ助かります。お願い致します。

A 回答 (2件)

複数の勤務先に勤めてる場合や給与を分けてもらう場合は乙種の源泉徴収が適用されます。



これは一回にもらう額が非課税額だった場合の取りこぼしを防止するためです。アルバイトの掛け持ち等で1軒月額5万づつ給料がありそれと同等のバイトを3件してた場合
50000×3で150000円の月収があるのに源泉は1円も引かれていないことになります。
このままでは確定申告時、多額の納税をすることになります。こういったことを防止するため乙種で計算し
年末調整か確定申告等で還付を受けます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

出張等でお礼が大変遅くなり誠に申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/30 11:31

下記所得税法第185条1項1号ロにより、扶養控除等申告書を提出した者に半月毎に


支給する場合、その支給額の2倍相当額により別表第二の甲欄で求めた税額の
1/2に相当する税額を源泉徴収します。



所得税法
(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第百八十五条 次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項
(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる
給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

 一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に
   経由した給与等の支払者が支払う給与等

    次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに
    掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該
    金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、
    当該申告書に記載された控除対象配偶者及び扶養親族(二以上の給与等
    の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第百九十四条第一項第六号
   (給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族。
    以下この章において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族」と
    いう。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額

   ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合
            別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
    • good
    • 0
この回答へのお礼

出張等でお礼が大変遅くなり誠に申し訳ありません。
参考になりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/30 11:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!