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宅枡までの下水道工事を予定しています。我が家(建売30年前購入、購入時境界未確認、建てた業者は倒産、現在まで国調は来てません)は隣と建物の面で2m程度しか離れてなく、境界は1mずつ離れた辺りで当時、業者が打ったプラスチック製の杭がありました。現在の生活排水はその当時の境界から少し控えた場所にあります。今度も宅枡への繋ぎこみをするのに、その場所を考えていたのですが、境界杭が現在は無くなっているので、法務局へ行って2軒の地籍図を入手し、現状と見比べ、寸法を当たってみると、現実は自分の家のが境界側に寄っていて、軒下に境界が来そうなのです。業者にみてもらうと、宅枡へは家の下を通すしかないと言われましたが、お金が掛かりそうです。この場合どうすればいいでしょうか。

A 回答 (1件)

「現実は自分の家のが境界側に寄っていて、軒下に境界が来そうなのです。

」と云うことですから、下水道工事する時点では隣地を利用もかまいませんが(勿論、承諾は必要です。)下水道管や枡は隣地にまたがると違法となります。
勿論、隣地で承諾すればいいですが、その場合でも保証金(地代と考えてもかまいません)を支払う必要があります。民法237条など参照
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この回答へのお礼

有難うございます。
やはり、保証金などのお金が必要なのは予算に入れとかないとだめそうですね。
一度土地家屋調査士の方に相談してみようかと思います。

お礼日時:2006/08/17 15:59

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