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前年度に発生した内部保留金(法人税課税済)を、本年度の役員報酬や
従業員の給料に当てた場合、各個人で所得税が課税されるのでしょうか?

前年度で既に法人税が課税済みなので、そのまま全額に所得税を適応するのは
二重課税のように思えますが、よくわかりません。

どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

各個人に対し所得税がかかります。

#1の方のおっしゃるとおり支払ったときの経費になりますし、役員賞与など、経費にならないものでも、課税を受ける人が法人と個人で別ですから、もともと二重課税にはなりません。
配当の場合には、もともと法人税が株主個人への課税の先払いの性格があるので、株主との二重課税の要素があるため、配当控除制度があります。ただ、昔よりだいぶ控除枠が狭くなった気がします。
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本年度の給与等は、当該事業年度の損金として益金から控除されます。




法人税
(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から
当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
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