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どんな経費にどれだけの税金が掛かってくるか、(例えば交通には税金は掛かりませんよね?)を勉強するにはどのようなウェブサイトがお勧めでしょうか?
会議費や交際費など、また仕入れなどなど。について知りたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ご質問の意図がよくわからないのですが、もしかしたら、基本的な知識をまだお持ちではないのではないでしょうか。



なぜなら、税金対策と一般に言われていることと、「経費にどれだけの税金が掛かってくるか」ということが、直接結びつかないと思われるからです。「経費に税金」という点がピンときません。

本がいろいろと出ていますので、まずお読みになったら良いのではないでしょうか。

例)
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4534039204/
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 ooshimaさん こんばんは



 質問内容が私には理解出来ない部分が多々有ります。私なりの解釈で説明しますね。

 経費に掛かる税金は消費税だけです。例えば100円のボールペンを文房具屋さんで買った場合5円の消費税が上乗せされて105円支払うわけですよね。全ての経費は何らかの形での支払いですから、ほぼ全てに消費税が掛かります。17年の4月改正の商法(だったかな???)からの現行法では商品の店頭表示価格は消費税込み(内税方式)になりましたから、非課税品等消費税対象外の商品(例えば薬局の保険調剤や病院の保険診療等)以外は消費税が全て掛かっていると考えて良いと思います。
 例えばバスや地下鉄等の交通費は17年4月以前も消費税なんて考えないで支払っていました。これは内税方式と言って元々の支払い金額に消費税が掛かっていたんです。同様なのが切手代等です。
 では、会議費や交際費・交通費を含めた経費に掛かる消費税については、ある年の経費の総額がA円だったとすると、A-A/1.05が概算の消費税額になります。

 では俗に言う税金対策(節税対策)とは、確定申告をした結果として導き出される事業所得に対しての税金の事を言います。経費に掛かる消費税も税金には変わりは無いのですが、経費とは事業を行なう上でどうしても支払わなければならない金額ですから、経費が減らない限り消費税は減り様がない金額です。そして事業規模と事業主の考え方が変わらない限り経費はさほど変動する物では有りませんから、節税としては経費に掛かる消費税は誰も含めて考えません。

 事業所得とは、簡単に言うと建物や土地・OA器機等の事業を行なう為に持っている資産額と商品等の在庫額(「棚卸資産額」と言います)と年間の売上の合計額と銀行預金等現金として持っている金額の合計から年間の仕入額と年間の総経費額を引いた残りを言います。この事業所得額に税率を掛けた金額が(事業の)所得税になります。そして事業所得額を少なくする事を一般に「節税対策」と言います。
 節税対策の1つは、棚卸時点での在庫金額を少なくする事です。私の場合は棚卸月は極力仕入れない様にして出来るだけ返品をする様にしています。これは棚卸資産を極力少なくする為です。その他色々な方法の節税対策(例えばプリンターのインク等将来確実に使う物だったら決算日直前に購入してしまうとか等色々な方法で経費を増やすとか・・・)が有りますから、色々な人の知恵を勉強されたら良いと思います。
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法人税(法人県市民税)のことでしょうか。



法人税は、会社の作成した決算と異なる、”申告所得”を基準に税額
を算出します。
    これを簡単に表すと、

売上高 - 原価 = 粗利
粗利 - 人件費 - 販売管理費 =営業利益
営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 =経常利益
経常利益 + 特別利益 - 特別損失 =税引き前損益

この税引き前損益 に別表四で加算減算をしたものが申告所得です。
この別表四で加算されるものが、損金(申告額から控除できるもの)
として認められない経費です。
基本的に、営業に拘わる経費は損金として認められますが、一部下記
のような場合には損金とはなりません。

損金として認められないもの
 ○交際費
   ゴルフ等の接待(ゴルフ場までの交通費も交際費)
   5000円/人以上の飲食接待費用
   ただし、中小企業の場合は特例があります。
 ○引当金(賞与・退職金)
   賞与の支給対象期間と支払日が異なる場合
   (例:3月決算の会社で、賞与の支給対象期間が10月~翌3月の
      場合で翌年6月に賞与を支給する場合は、3月に引当金を
      計上しても損金になりません。支給月の6月に損金となり
      ます)
   退職金は実際に支給して損金となります。退職給与の引当金を
   計上しても損金とはなりません。
 ○資本的支出
   固定資産の大規模な修理代金
   (会社会計上も経費にはしません)
 ○固定資産の購入
   20万円以上の物品は”固定資産”ですから、購入金額を損金
   として計上できません。
   (会社会計上も経費とはしません)
 ○小額物品
   10万円以上20万円以内の物品購入は、3年償却となりますので
   購入年度に損金として認められるのは1/3だけです。
  ※会議費
     本当に会議に使用した、会議に必要な経費は全て損金として
     認められます。しかし会議後の宴会、会議には不必要な飲食
     費用は損金とはなりません。
     勘定科目を会議費としても、税務的には交際費と認定されます。

企業会計上は、交際費も引当金も全額”経費”として税引き前損益を
作成します。この税引き前損益に”損金として認められないもの”を
加算したものが申告所得です。

概算計算でしたら、法人税は 申告所得額×30%となります。
ただし、損金と損金にならないものの線引きは、難しい面がありますので
税務当局との見解の相違が発生します。
よって実際に申告する場合は、税理士・税務署とよくご相談ください。

もしも消費税等、その他の税金についての質問でしたら読み飛ばしてください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/zeimoku/index.htm
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