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父が今後の経営のことを考えて、今働いている従業員の一人に
代表取締役を譲ろうと思っているようです。
9年前から有限会社をしています。
資本金は300万円、出資者は父で、株は全部父名義です。
役員は父で代表取締役のみです。登記簿も同じ

(1)この場合、代表取締役の変更はどのようにしたら良いでしょうか?(自分でやる場合の手続き方法が知りたいです)
(2)従業員に出資してもらわないといけないのでしょうか?
(3)また、会社法が変わったと聞きました。有限よりも株式や他の方がいいのでしょうか?仮に株式ならば、株式に変更ということもできるのでしょうか?国金や銀行から借入しているので、変更がスムーズに行くのかどうか知りたいです。
以上、3つ。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

  會社の定款に從ひ、社員総會で新しい代表取締役を選出します。

出資者は一名ですから、議題はすべて満場一致で可決されます。定款で役員數を「一名以上」と決めてゐれば、現在の役員は退任する必要がありませんが、「一名」と決めてあれば、定款を變更しないかぎり、現在の役員は退任します。議事録の作成と併はせて、新規に就任する取締役については、就任の承諾書、辭任する取締役については辭任屆などを作成します。
  出資者の變更や、追加出資、株式會社への變更などは必要ありません。借入先の金融機関へは、代表取締役の變更で二人一緒に挨拶に行くのが良いでせう。
  登記變更の申請書用紙などは、文具店で法令樣式がありますので、それに附いてゐる説明書などを參考に記入すれば、容易に出來ます。また、登記所の窓口でも親切に教へてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。定款をチェックしてみたいと思います。法令樣式を購入して、登記所で確認します。
変更するのにいい時期?とかはあるのでしょうか?
決算は3月末です。こだわらなくて良いの(支障がない)ならいいのですが・・・

お礼日時:2006/08/21 04:29

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