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開業日前に購入したパソコン(自作)と1999年に買った車があります。
いずれも領収書がないのですが仕事用に使用する為固定資産として
計上したいと考えています。
領収書がない場合でも計上できるでしょうか。
支払いは現金です。
また、開業日前に受けた車検代は開業費として計上できますでしょうか。

A 回答 (2件)

これから開業するのであれば、自動車が、乗用車タイプであれば、すでに減価償却できる6年間を超過しているので、減価償却残高に応じた分を計上できる可能性はあります。

しかし、全体の5%程度から10%程度ですし、固定資産として計上しても、帳簿上は償却可能残高は非常に少ない金額です。開業以前の車検代に関しては、それを計上できるかは、車を購入した日と目的がはっきりしていれば、開業費として認められる可能性がありますが、領収書無しは取得金額を証明できないため、古いものほど税務署は認めない可能性が大きいです。

大型バスなどは、減価償却が長期ですし、それを使って収入を得るのであれば、減価償却の対象となります。この金額を決定するには、基本的に購入契約書や代金の支払いの証拠が要求されます。領収書がない場合には、購入契約書でも認められますので、そちらが算定根拠となりますので、それを持って税務署で相談して下さい。

税務署よりは、青色申告会等の窓口の方が気楽に相談できると思いますので、そこで相談してから、持っている資料を税務署に見せ、値段の確定をして認めてもらうのが後々トラブルがないと思います。

領収書のない支払いは開業後はドブにお金を落としたようなものですので、契約書、請求書、領収書はしっかり保存して下さい。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
領収証は大切に保管しておかなくてはいけませんね。

お礼日時:2007/03/21 12:27

最終的には税務署の判断になります


部外者の意見に従って処理した結果が脱税なんてことになりかねません
税理士か税務署に訊かれるのが正道だと思います
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
税務署にて相談し解決しました。

お礼日時:2007/03/21 12:25

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