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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これから開業するのであれば、自動車が、乗用車タイプであれば、すでに減価償却できる6年間を超過しているので、減価償却残高に応じた分を計上できる可能性はあります。
しかし、全体の5%程度から10%程度ですし、固定資産として計上しても、帳簿上は償却可能残高は非常に少ない金額です。開業以前の車検代に関しては、それを計上できるかは、車を購入した日と目的がはっきりしていれば、開業費として認められる可能性がありますが、領収書無しは取得金額を証明できないため、古いものほど税務署は認めない可能性が大きいです。大型バスなどは、減価償却が長期ですし、それを使って収入を得るのであれば、減価償却の対象となります。この金額を決定するには、基本的に購入契約書や代金の支払いの証拠が要求されます。領収書がない場合には、購入契約書でも認められますので、そちらが算定根拠となりますので、それを持って税務署で相談して下さい。
税務署よりは、青色申告会等の窓口の方が気楽に相談できると思いますので、そこで相談してから、持っている資料を税務署に見せ、値段の確定をして認めてもらうのが後々トラブルがないと思います。
領収書のない支払いは開業後はドブにお金を落としたようなものですので、契約書、請求書、領収書はしっかり保存して下さい。
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