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No.3
- 回答日時:
登記簿上任期を判別することはできません。
なお、選任時に任期を2年としていた場合でも、その任期中に任期を10年に伸ばす決議を行った場合、当初の選任時から10年間の任期に変更されることとなります。
このため、選任時の株主総会議事録からは「選任時にどういう予定であったか」と言うことはわかりますが、その後任期が変更されていないかどうかを後日の株主総会議事録で確認する必要が生じます。
現状では、その会社に確認するほかないと言えますね。
事実、今年5月以降に任期満了となる予定の取締役の任期を延長する定款変更決議を行い、役員変更登記を行わない(延期させる)ということが行われています。
No.2
- 回答日時:
>そうすると、どうやって任期を見たらいいのでしょうか?
正確に判断するには、定款、選任されたときの株主総会議事録をみる必要があります。
もっとも実務的には、選任されることを条件にあらかじめ就任承諾をしているか、株主総会の席上で就任承諾をするのが通常なので、実際上は、選任日と就任承諾の日がずれることはそう多くはないと思います。
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