アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社更生法適用開始決定がなされ、現在は管財人が運営している会社に勤務しております。自己都合退職をする場合の、職安での扱いについてお尋ねします。この場合、自己都合であっても、職安では会社都合退職扱いにしていただけるものでしょうか?失業保険受給の際の待機日数や受給日数の関係です。尚、退職の理由としては、人員が減って負担が重くなり、とても耐えられそうにないからです。職安でも自己都合退職扱いになるのであれば、会社へ会社都合退職扱いにして下さい等と申し出ることはできるものでしょうか。またしていただけるものでしょうか。この方面に詳しい方、どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

これは、ここでは答えられません。


すべては、離職後、職業安定所での窓口で相談することで
結果が見えてくるでしょう。

お気持ちはわかるのですが、それぞれ個別のケースに応じて
各職業安定所の窓口担当者がしっかりと内容を把握し、
そして、判断を出します。認められれば、有利にもらうことも
できるようになるでしょう。

最後に、「会社都合扱いにしてくれ」という願いが通ってしまったら、
会社は、不正な手続きをすることになり、会社だけでなく、あなたにも
不利益が被ることになる可能性があります。
正直に、「会社更生法が適用され、人員削減とともに負担が重くなった
と感じたため、自己都合により退職」と離職票に書かれるべきでしょう。

これにより、職業安定所職員とあなたとの話がスタートします。
買えって不安にさせてしまいそうですが、ここで曖昧な事は
誰もが記入できませんのでご了承下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なアドバイス、誠に有難うございます。なるほど・・・
参考になりました。よくよく考えて行動する事にしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/20 14:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!