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新規の電灯工事を行いました。工事代の合計金額は40万弱なのですが、内訳が電工費4万円、諸経費3万円、現場雑費2万円、電灯代が単価2万程度で14台購入し、合計40万弱となっています。これは一括償却資産にしても問題はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

新たに設置した電気設備の場合、個々の電灯代等を1単位として少額の減価償却資産の判定をすることはできません。



ご質問の場合は、総額が40万円弱とのことですので、工事全体を建物付属設備の電気設備-その他のものとして耐用年数15年で償却することになります。
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この回答へのお礼

大変、勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/30 18:26

一括償却資産としての計上はできませんが器具備品などの勘定科目で資産計上し減価償却します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

再度の質問で申し訳ありませんが、固定資産計上を行えるという事ですか? ここでの私の疑問は、単価2万円程度の14箇所への電灯工事に関しても1つの固定資産として認識を持てる!?という事なのですが。。。
教えていただけるとありがたいです。

補足日時:2006/08/30 18:00
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