No.2ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇は、労働基準法「年次有給休暇」といいます(以下「年休」と略します)。
年休は労働者の当然の権利行使であり、使用者側には時期指定権(つまり、忙しいので他の日に変更してくれ)という事ができますが、これを行うためには、この年休が(1)業務の正常な運営を妨げることと、(2)他に代替者がいないなど企業側で極力努力することが必要です。
よって、文面だけで判断すると、当然あなたは年休を取得することができます。
年休は最初に勤務した日から6ヶ月経過後に全労働日の8割以上勤務した場合に、10日もらえ、以後1年6カ月後に11日、2年6カ月後に12日もらえるのが原則です。就業規則等に4月から14日もらえるとあれば就業規則が優先し14日もらえますので、就業規則等を再度確認して14日であることを確認しましよう。
それから過去1年間において全労働日の8割以上、出勤していることが条件ですので、過去1年間に「出勤日」とされる日に病気などで長期に欠勤していないことが必要です。(病気でも年休を使ったばあいは勤務したとカウントします)
以上の要件を満たしても会社側が年休を認めず(または何もしようとはしないで)、あなたもこれに不服があるのならば、労働基準署に申し出るとよろしいかと思います。この際、全労働日の8割以上出勤している証拠があればそれ(出勤簿など)や就業規則があると話ははやいと思います。
ご回答ありがとうございます。
mitu01さんが記載してくれた条件はすべて満たしているので、もう一度会社とよく話し合ってみたいと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
法律には詳しく有りませんが...経験から
有給消化は可能です。
但し、貴方と会社間で交わされた約束が、4月の何日なのかによると思います。
この場合には、例えば、4月5日に退職するのなら、現実問題で、有給消化は不可能です。
もう一度会社側と話し合いを行って、退職日を後ろ(例えば、引き継ぎが5日に終わるとしたら、退職日を25日に出来ないか?)に移動する事が可能なら、消化出来るでしょう。そういった基本的な事を行って下さい。その後、会社側がそれを拒否した場合に、始めて法律を持ち出すべきではないでしょうか? でも、今回の件は難しいと思いますけどね...。退職願は出したのでしょうか? もし出されているとしたら、それを一回撤回してから、再度提出になると思うのですが、その場合には会社の規定で、退職は何日前に提出ってのが有ると思います。それをクリアできるかどうかが鍵になりますね。
私の経験では、会社側に拒否出来ない理由を作ってしまうのです。例えば、引き継いだ相手(同僚や部下ですよね)に、引き継ぎが終わりそうな時に、まだ少々心配である事を行って貰い。サポートができればお願いしたい、っと言う事にする。
そして、サポートを受ける代わりに非常勤として、呼び出されれば来ますが、基本的には有給消化期間としたい(例えば、次の職場探しを行いたい...とか)旨を会社側に承諾させればOKですね。
喧嘩別れは簡単ですが、それでは損しますからね。
んで、もう一個助言。辞める事や上記の様な事を、相談する時に、テープレコーダ等で録音する事をお薦めします。何かあった時の証拠残し...の為に、
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