
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
何かの医療保険に加入されているはずですので、度の医療保険でも「高額療養費」制度があり、自己負担額が一定額を超えた場合に、超えた額が戻ってくる制度です。
市町村民税の課税世帯であれば、医療費が318,000円未満の場合は63,600円、318,000円以上の場合は(医療費-318,000円)*1%+63,600円、となっています。この自己負担額には、入院時の食事負担金の1日780円や保険適用外の経費は含みません。通常は、診療月の3ヶ月程度後に、戻ってきます。もうひとつの方法は、上記の高額療養費の場合、自己負担額を一旦支払った後で戻ってきますので、一旦立て替えていることになります。この立替をしないで、最終的な自己負担額のみを支払う方法があります。高額療養費受領委任払いというほうほうで、この場合ですと上記の最終的自己負担額のみを病院に支払えばよい制度です。
また、お父さんが70歳以上の場合には「老人保健制度」の該当になりますので、いくら医療費がかかっても一月の負担上限は、住民税の課税世帯で37,200円、非課税世帯で24,600円に1日780円の食事代となります。
高額療養費や受領委任払いにつきましては、加入されている保険者に確認をしてください。国保の場合は役所の国保担当課ですし、社会保険などの場合は事業所や社会保険事務所などの保険者が担当しています。
役所の貸付制度は、自治体によって制度を導入している場合としていない場合があります。社会福祉協議会や社会福祉事務所に確認をすると良いでしょうる
No.1
- 回答日時:
費用と補助についてのご質問ですが、費用については入院期間や病院の看護体制等で大きく変わりますので無責任な回答は出来ませんからさしひかえます。
補助については、高額療養費と高額療養費の貸付制度があります。
前者は、暦の1ヶ月間に支払った額が63600円(現行)を超えた場合に手続きを取りますと超えた部分が返ってくる制度です。(返ってくるのに2~3ヶ月かかります)
後者は、支払わなければならない額が63600円(現行)を超えて尚且つあまりにも多額の場合超えた部分の何割かを無利子で貸してくれる制度です。(割合はちょっと度忘れしました。ごめんなさい)
前者がいったん支払った後に返してもらうのに対して、後者は支払う際に貸してもらう制度です。
尚、食事代や希望して入った個室の使用料は対象になりません。
いずれにしても、専門の方に相談されるのが一番です。
病院の医事課でも教えてもらえますが、手続きはご自分でしなければなりません。
お父様が、国民健康保険に加入されているのでしたら、市町村の国民健康保険課に、お勤めで社会保険に加入されているのでしたら、会社の総務関係の部署ということになります。
参考になれば幸いです。
心労に気をつけられて、お父様をお大事に。
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