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携帯料金未納の督促状・異議申立について携帯利用料金(約8万円)を滞納していて、先日裁判所から督促状の手紙がきました。

一括では支払えないので『分割にして欲しい(月5千円)』と異議申立書を送りました。今裁判所から期日呼出状が送られてくるのを待っています。

今仕事をしていないので月5千円が限界です。5千円の分割は可能なのでしょうか?また裁判所に出向いた時はどのような事が行われるのでしょうか

A 回答 (3件)

 質問に回答しなければなりませんが、いずれにしても和解を申立てたことになりますので、法廷に出ると、


(1)裁判長から分割払いしたいのですねという確認があり、原告および控えている司法委員と一緒に別室に移動して和解についての話し合いが始まる。話し合いが終わって法定に戻って最終の確認。和解調書の作成。
(2)裁判長が法定で原告や被告(ご質問者さま)に直接5千円でよいかどうかを確認して、両者の了解が得られれば内容を確認して和解調書の作成。

 金額からみて、認められる可能性は高いと思いますが、一度でも(あるいは2ヶ月以上)滞納すると強制執行することになります。
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いやいやNo.1さん。

支払督促の手続きの中では「分割希望」というのも立派な異議申立ですよ。
支払督促というのは,債権者の申立によって債務者の言い分を聞かずに書面審査のみによって支払督促が発せられます。つまり,随分と一方当事者に偏った手続きなのです。そこで「債務者の言い分も聞いてください。支払督促の【手続】に異議があります。」というのが支払督促に対する異議申立なのです。決して請求自体に不服があるという場合に限られるものではありません。
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月5千円にしてくれというのは、異議申立ではありません。


異議申立とは、こういう訴えがあるが、これに対して不服や反論があるかということです。
たぶん、携帯会社から何度も電話があったのに、電話にでなかったか、支払いを先延ばしにしていたため、訴えられたのでしょう。
その時に、月5千円の話をしていれば、ここまで話がこじれないですんだと思います。
裁判所では、裁判官がお互いの言い分を聞いて判決をだすか、和解案を出すと思います。
その時に月5千円だけでも支払う意思を訴えるようになります。
ただ、その案を相手が認めるかは、あなたへの信用が0のため、わかりません。
この状態だと、携帯会社は、延滞などの情報をやり取りしているため、どこの会社の携帯電話も契約でない状態です。
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