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友人のトラブルですが、よろしくお願いします。(以下、父、母、姉は友人のであり、私は友人のことです。)
昨年父が亡くなりました(母も既に他界しております)。
母の生前から姉夫婦が母の商売を手伝い、姉夫婦が跡を継ぐことになりました。
(父の会社は町の印刷業で社員数人です)
今、姉と財産分割で揉めています。
姉の夫名義の土地家屋が他県にあります。
30年ローンで購入したようなのですが、このローン返済の支援を20年前の購入時から父(父の会社)が支援していました。
父の会社が姉の夫と、その家の1階駐車場スペースを倉庫として借りる使用契約を結び、毎月25万円を父の会社から姉の夫に支払っているのです。
私はこれは明らかに生前贈与に当たるはずだと主張しましたが、姉は、(1)土地家屋は夫の名義で自分が援助を受けていたのではない、(2)夫は父本人から援助を受けていたのではなく、父の会社との使用契約に基づくものだから贈与ではないとして、私の考えを受け入れようとしません。
私は、(1)駐車場スペースは車1台分であり、これに月25万は高すぎ、明らかに父がローン援助しているものである(生前の父が、姉の夫が家を欲しがっており、これを税金が掛からないようにうまく援助してやるつもりだ、と私に言っていなした<口頭でのことで証拠はありません>)、(2)名義は夫であっても夫婦共有財産の考え方からも、生計の資本たる援助に当たるから贈与と考えるべきだと伝えましたが平行線のままです。
皆さんはどう思われますか。友人はこのままでは相続税申告期限が来月に迫っており、解決の糸口が見つからず困っております。ぜひ、ご教示をお願いします。皆様のご意見はそのまま印刷して友人に伝えたいと思います。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
相続税の観点で,回答されていないことを補足させてください。
相続税には,申告期限までに申告しないと受けられない特例があります。たとえば,配偶者の税額軽減や,小規模宅地の減額特例などです。事業用の宅地も,条件に見合えば減額特例があります。これらは税額を大幅に圧縮するもので,申告が期限に間に合わないと,税額が著しく高くなります。
一方,相続税の申告書は,相続財産が未分割でも,また相続人のうち1人だけでも,提出することができます。分割協議が整わなければ申告できないものではありません。
大丈夫とは思いますが,協議が整ってから申告書の作成を税理士さんにお願いしようと誤解していると,状況によっては申告期限を過ぎてしまい,取り返しがつきません。
そういうことのないように,状況によっては,未分割のまま,あるいは単独で申告することも考えて,担当の税理士さんとよくよくご相談ください。また,相続人間の意思疎通が難しく,期限までに申告するのか不確かであれば,単独で税理士さんにお願いすることも考えた方がよいかと思います。
No.1
- 回答日時:
>友人のトラブルですが…
あなたご自身のことではないのですか。
もう少し細かいことをお聞きしたいのですが、ご本人でないとお答えになれないかも知れません。
>母の生前から姉夫婦が母の商売を手伝い、姉夫婦が跡を継ぐ…
ご質問は、お父様と姉婿さんとの間の話のように読めるのですが、お母様の商売を継いだこととは、何の関係があるのですか。
>父の会社は町の印刷業で社員数人です…
「会社」の言葉をお使いなので、法人ですね。
もし、個人事業主なら、以下の話が少し違ってきます。
>父の会社から姉の夫に支払っているのです。私はこれは明らかに生前贈与…
姉婿さんは、お父様と養子縁組をされているのですか。
養子縁組などしていなければ、姉婿さんはお父様の相続人ではありません。
しかも、お父様個人ではなく、法人としての取引ですから、そもそも「生前贈与」などという言葉はなじみません。
仮に、お父様個人が支払っていたとして、25万円が相場より極端に高いと判断されるなら、それはただの「贈与」です。
時効にかかった分はさておき、数年分でもさかのぼって贈与税を払ってもらえば、それでおしまいです。
ただ、貸すほうと借りるほうとが納得して 25万円と決めたのなら、商取引としては成立します。
軽々に贈与とは判断できません。
>名義は夫であっても夫婦共有財産の考え方からも…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
法律上は、相続とは関係ない者同士の商取引に過ぎません。
要するに、その 25万円×何年分かのお金は、法人として支出されたもののようであり、お父様個人のお金でない以上、相続財産に含めて考える必要はないということです。
この回答への補足
早速に回答いただきありがとうございます。
私も友人から相談された内容をお伝えして、詳しく質問できず申し訳ありませんでした。回答を友人に伝えましたが幾つか訂正があります。友人の父の事業である印刷業は法人ではなく個人事業だそうで、社員も正社員ではなく時間給のアルバイト、パートだそうです。また、事業形態ははっきり分からないのですが、友人の父の亡くなる直前に株式会社として登記し、友人の姉夫婦、子供が役員になったそうです。そして友人の実家はこの会社に廉価で売却されたそうです。友人には一切の事前の相談もなく売買されたが、友人は父の生前での不動産売買であり、今となっては文句も言えないと話しています。(友人の父の遺産はこの不動産売却の金額と僅かな預貯金だけだと言います。またこの会社の設立や不動産の売買については父の旧くからの付き合いのある税理士がいろいろ知恵を貸したようです)
しかし、友人は姉の夫名義の不動産へのローン返済援助は生前贈与になるのではないかと考えています。友人は姉夫婦は姉の夫名義の不動産、実家の不動産を手に入れ、余りにも不公平だと言っています。生前贈与と考えるにはやはり無理があるでしょうか?
mukaiyama様
言葉知らずで申し訳ありません。
友人の話を生前贈与としていますが、特別受益として相続計算できないか、という意味でした。訂正させていただきます。なお、友人の姉夫婦は友人の父の事業の発展に特別に寄与していたということはなく、また友人の姉が友人の父が病気で倒れても、友人の父の保険で入院させて特別に看護したという事実はないそうです。
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