プロが教えるわが家の防犯対策術!

 行政事件訴訟法第三条第4項が定める「無効等確認の訴え」(無効確認訴訟)の「無効等」は、その定義「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟」から、「不存在」と「無効」だと思われますが、「不存在」と「無効」の違いについて、ご教示くだされば幸いです。

A 回答 (3件)

「無効」→処分・裁決は存在するものの効力を認めない



「不存在」→処分・裁決が存在しない

この回答への補足

 早速ご回答ありがとうございます。
日本語としては納得できるのですが、法的効果等について、何か違いがあるのでしょうか?それとも、処分・裁決のパターンによって、使い分けるものなのでしょうか?

補足日時:2006/09/15 16:06
    • good
    • 0

「行政法教室」へようこそ



http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/kyousitu.html

待ちが手たら御免なさい

参考URL:http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/kyousitu.html

この回答への補足

 非常によくまとまったウェブをご紹介くださり、ありがとうございます。
http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/chap25.html
に「1 無効等確認の訴え」がありましたが、、「不存在」と「無効」の違いに関する記述は見あたりませんでした。

補足日時:2006/09/23 00:37
    • good
    • 0

こんにちは・行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち無効確認訴訟における、「不存在」と「無効」の違いについて




訴訟

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F

行政事件訴訟法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO139.html

行政裁判所。。法廷判決は判事官が法規判定に基づいて法廷判定お行なうので、判事官が径庭します・

この回答への補足

 wikipediaは、どこを見れば回答やヒントがあるのでしょうか?

 行政裁判所等の特別裁判所は、大日本帝国憲法や、記憶が曖昧ですが、フランス・ドイツで認められていますが、日本国憲法第76条では、全ての裁判所が最高裁判所とその下級裁判所に限られると理解しています。

補足日時:2006/09/16 20:40
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!