
被相続人の過去の確定申告(収入2千万円以上)の際に提出した「財産及び債務の明細書」を参考に、税務署は相続財産をおおよそ把握するということを知りました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=966807
「財産及び債務の明細書」を最後に提出したのは7・8年前のことなのですが、それ以降に不動産・預金以外の家庭内動産や貴金属等で大きな動きがあった場合(売却・知人に譲った・処分した等)、税務署はその詳細を調査したりするのでしょうか?
また、美術品等で一つ一つの金額は少額で量が多い(例えば、一つ3万の壷が100個あるなど)物は、これらも財産として申告する必要があるのでしょうか?どの程度のものから「財産」として申告する必要があるのでしょう?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
大変ですね。
長文失礼します。不安であれば、プロ(税理士)に相談し、調べて下さい。
または匿名で、国税庁のタックスアンサー(税務相談室)に聞いて下さい。
ただし、お役所なので、担当者によっては冷たい対応をされる場合もあります。
電話相談も可能ですが、行った方が早いと思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm
>「財産及び債務の明細書」を~提出~7・8年前~
>それ以降に不動産・預金以外の家庭内動産や貴金属等で大きな動きがあった場合
>(売却・知人に譲った・処分した等)~
「譲渡所得」の対象になります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3105.htm
>税務署はその詳細を調査したりするのでしょうか?
個別の調査をするかどうかは、税務署の担当者でないと分かりません。
例えば、貴方から高価な骨董品を譲り受けた人の家で相続があり、
さらに税務署が調査に入った段階で「骨董品を貴方から買ったこと」を知れば、
イモズル式に税務署が貴方のところに来るかもしれません。
脅かすわけではありませんが・・・。
>また、美術品等で一つ一つの金額は少額で量が多い
>(例えば、一つ3万の壷が100個あるなど)物は、
>これらも財産として申告する必要があるのでしょうか?
>どの程度のものから「財産」として申告する必要があるのでしょう?
「生活に通常必要な動産の譲渡による所得」
および「骨董品」も1個が30万円以下なら、課税されないようですね。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3105.htm
上記リンク「所得税の課税されない譲渡所得」を見て下さい。
ただし、相続の際には、3万の壷×100個=300万円の財産として、
相続の財産の中に含まれます。課税対象です。
*詳しくは上記、国税庁のタックスアンサー(税務相談室)、
または税務署で必ず確認して下さい。
余談ですが、レアケースとして、
亡くなったらすぐに預貯金の口座ロックがかかるのは、かなりの資産家です。
この場合は税務署ではなく、国税が入る場合もあるそうです。
おそらく国税は、マークしている資産家が危篤になると、
情報を逐一チェックしているのでしょう。
そうでもしないと、亡くなった当日に預貯金の口座ロックをかけるのは不可能ですから。
どの納税者が税務署(国税)にマークされているかどうかは、かなりの機密事項でしょう。
あくまで私見ですが、数千万~億単位の相続税を納める(予定の?)人は、
「何らかのチェック」が入っていると考えていいのでは?
他に、有名人であったり、TV出演して「お宝自慢」をしている人も
対象になる場合もあるそうです。
飲食店などは、TVに出ると税務署が来ます。
お客さんを呼ぼうとお店がTVに出ても、税務署の人も見ているということです。
古くからの資産家はもちろん、
最近ではネットビジネス(雑貨品販売等)で成功した人や、生保レディ(お姉さん)、
歩合で売上を伸ばしているセールスマン(不動産営業)などが標的になっています。
儲けている人を見分ける税務署の嗅覚は、かなり鋭いと思います。
「法律は弱者の味方」ではなく、「知っている者の味方」です。
「脱税は違法ですが、節税は大いにやってかまわない」と税務署の偉い人も言ってました。
上記全て、あくまで個人的な見解です。心配であれば、プロ(税理士)に相談するレベルだと思います。
どうか、頑張って下さい。
大変遅くなりましたが、ご回答いただきありがとうございました。1個30万以下の場合は譲渡所得としては課税されないけれども、相続財産の対象にはなるのですね。
我が家の場合、相続税を払うか払わないか微妙なラインにいますので、税理士さんにご相談することにはなりそうです。不安もつきませんが、一生に一度の勉強と思って最後まで頑張りたいと思います。どうもありがとうござました。
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