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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
国民健康保険法には、保険料の減免等で、「保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
」と規定しています。お住まいの市区町村役場にご相談ください。No.2
- 回答日時:
こんにちは。
少しよく分からないところがありますが、ご質問から読み取れる範囲で書かせていただきます。
その前に前提なのですが、本年度から住民税の計算方法の改正がされましたので(来年も変更されるんです…)、それに伴い、住民税、国民健康保険料、介護保険料などが昨年より増えている方が多いですから、今年は特異年と言えます。それが、あなたの世帯に反映されているのかどうか分かりかねますが…
ここからがお答えです。
>その分の保険料の変更が先日来たのですが、昨日また変更通知がきました。それについてです。
・先の通知は、お子さんが加入されたことによる「均等割」の加算だと思いますが、その次の通知は何の通知でしょうか?
>去年の所得が300万程だったのですが、保険料は2万円程度でした。が、今年の4月から給料が月5万円減額してしまい、今までの2万円さえきつくなってきたのに、さらに年間5万円の保険料が加算されてしまいました。
・No.1さんも書かれていますが、前年の収入が「所得割」として保険料に反映されますから、この部分については今年は確定しています。今年収入の減収があっても、それが保険料に反映されるのは来年になります。
>私は働いていないので、今ギリギリの生活を送っているのにこれ以上の保険料は払えません。保険料を減額してもらう方法はありませんか?
まず思いつくのは次の二つです。
・保険料の減額の申請
保険料の減額制度がありますから、それに該当すれば申請してください。
具体的には、災害、失業、病気などで保険税を納めることが困難な時には、保険税の減額または免除が受けられる場合があります。あなたの場合は、今働いておられないとの事ですから、失業に当たるのではないでしょうか。
・生活保護を受ける
あなたの資産や、親族の扶養能力にもよりますから、生活保護に該当するかどうか分かりませんが、生活保護すべてに該当しなくても「医療扶助」に該当するようでしたら、申請して認められれば、それで診療が受けられますし、自動的に国民健康保険の加入資格がなくなります。ということは、保険料の負担がなくなります。
・とにかく、連休明けにでも、役所に上記の観点から相談されてはどうでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>その分の保険料の変更が先日来たのですが、昨日また変更通知が…
最初の変更通知は 2人目のお子さんの分としても、あとの変更通知は何の理由によるのでしょうか。
そのあたりを書いていただかないと、適切な回答が得られません。
>今年の4月から給料が月5万円減額してしまい…
国保は前年の所得を元に算定されます。
今年の給料減は、来年に反映されます。
>さらに年間5万円の保険料が加算されてしまいました…
2人目のお子さんの分ではないのですか。
子供を産み育てていくということは、それなりにお金がいるものです。
とはいえ、国保の保険税は市町村によって違いますが、子供 1人増えて 5万円は高いほうです。
ふだんから住民税が高い町なのでしょうか。
>私は働いていないので、今ギリギリの…
働いていないのに給料があるのはどういうことでしょうか。
>保険料を減額してもらう方法はありませんか…
本当に生活に困っている人なら、支払いを猶予したり減額したりする制度はありますが、昨年 300万、今年 5万×12で 60万減ったとしても 240万の所得があれば、減額など無理でしょう。
まあ、ダメモトで市町村役場に掛け合ってみてください。
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